国内優先権とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説
国内優先権とは、出願した後に生まれた発明を元の出願に追加できる制度です。
国内優先権を利用すれば、後から生まれたアイデアを先に申請した特許に追加し、アイデアを網羅的に保護できます。
国内優先権とは
根拠条文:特許法41条
利用できる権限者:特許の申請者で先に出願しており、先の出願と後の出願が同一人物
適用期間:先の出願から1年以内
他にも後の出願が先の出願の変更および分割ではないこと、先の出願が審査の結果、拒絶されていないことが必要です。
国内優先権を利用するメリット
国内優先権を利用するメリットは、先に出願した2つの出願を1つにまとめられ、発明やアイデアを網羅的に保護できるため、特許漏れによる経済的利益の損失を回避できるという点です。
また、出願する回数を減らせるため、申請する手間や手数料の削減にもつながります。
国内優先権を利用するデメリット
国内優先権を利用するデメリットは、先の出願でなんらかの問題があると後の出願で特許が認められにくくなる可能性が高くなる点です。
先の出願に対して公知の問題や拒絶されていると、当然、後の出願は先の出願と一体として審査されるため、審査が通りにくくなります。
そのため、先の出願のクレーム(特許を請求する範囲)の内容が重要です。
過去の判例では、後の出願のクレームを実質的に変更せず、実施例を一部加筆しただけであるにもかかわらず、 優先権の効果が認められなかった事例もあります。
発明が追加される可能性がある場合は、先の出願、後の出願の全体のバランスを見ながら、国内優先権を主張するかどうか検討しましょう。
まとめ
国内優先権は、出願した後に生まれた発明を元の出願に追加すれば、特許出願の手間や手数料を削減できます。
ただし、2つの特許を1つにまとめることで、先の出願でなんらかの理由で申請に問題が生じると、2つとも特許の審査に通らなくなる可能性が高まります。
国内優先権を主張するか否かは専門的な判断が必要となるため、弁理士や弁護士の専門家の意見を聞きながら、慎重に判断しましょう。
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弁護士紹介

弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
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