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営業の秘密の3つの要件

営業秘密はそれ自体がライセンス契約の対象となることもあるほど、会社にとって大きな価値を有する財産の一つです。

そして営業秘密が法律で保護されるためには、不正競争防止法上の営業秘密に該当する必要があります。これに該当する場合には、営業秘密の侵害があった際に相手型に差止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などの法的責任追及を行うことができます。

 

もっとも、「営業秘密」該当するためには「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法2条6項)である必要があります。すなわち、会社の有する秘密が①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②事業活動に有用な技術上、営業上の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)を有していることが必要となります。

 

①秘密管理性が認められるためには、第三者から見て、秘密が管理されていることが客観的に明らかにされていなければなりません。具体的には、秘密が情報などの無体物である場合は、秘密保持誓約書を取得する、就業規則に秘密保持関連条項を織り込む、秘密保持管理規程を整備するなどの方法が考えられます。秘密が紙媒体など目に見える状態で保管されている場合には、紙媒体自体に秘密であることを示す印を押したり又は金庫に保管したり、ファイルとして保管されている場合にはファイル名に秘密と示したり又はロックをかけたりすることが考えられます。

 

②有用性は、事業活動において価値を有するか否かという観点から判断されます。広い意味で商業的価値を有していれば、有用性は肯定されます。もっとも、事業活動に利用・使用されていることが絶対条件であるとは限りません。

 

③非公知性が認められるためには、一般的に秘密が知られていないことに加えて、その秘密が容易に知ることができないものである必要があります。また、会社の製品から秘密が容易に推測できてしまうような場合にも非公知性は認められません。

 

上記に述べた判断基準の他にも様々な観点から3つの要件を検討することになります。営業秘密は会社ごとに異なります。ですから、一律に営業秘密を指定することはできません。そのため、会社の営業秘密に当たるか否かの判断に迷われた場合には、専門家の助言を参考にすることも一つの手段です。

 

営業秘密を盗まれた場合や許可なく開示された場合にはそれ以上に会社の営業秘密が漏洩しないよう、迅速な措置を講じる必要がありますし、まずは漏洩しないように予防策を講じることも大切です。


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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

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代表者名 千且和也(せんだ かずや)
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