営業秘密 侵害

  • 営業の秘密の3つの要件

    営業秘密はそれ自体がライセンス契約の対象となることもあるほど、会社にとって大きな価値を有する財産の一つです。そして営業秘密が法律で保護されるためには、不正競争防止法上の営業秘密に該当する必要があります。これに該当する場合には、営業秘密侵害があった際に相手型に差止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などの法的責...

  • 営業秘密とは

    営業秘密とは、企業が秘密として保有している営業上、技術上の情報のことを言います。具体例としては、顧客名簿、販売マニュアル、仕入れ先リスト、財務データや製造技術、設計図、実験データ、研究レポートなどがあげられます。 営業秘密は高い財産的価値を持つことが少なくありません。法的には対価と引き換えに情報開示するという形式...

  • 特許権侵害訴訟の流れ

    特許権侵害訴訟を提起する場合は、事件の土地管轄に応じて、東京地方裁判所または大阪地方裁判所のどちらかに訴えを提起する必要があります。東日本での事件は東京地裁の管轄となり、西日本での事件は大阪地裁の管轄となります。逆に言えば、他の地方裁判所に管轄はありません。 特許権侵害訴訟は二段階審理という方式が訴訟形式として採...

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    さらに、遺留分侵害請求は、1年以内に行わなければ、時効によって消滅してしまいます。これらの期限に追われながら手続きを行う必要があります。 以上のように、負担の大きい手続を期限がある中で行う必要があるため、個人で全てを行うのは非常に大変といえます。そこで、相続についての問題を弁護士等の法律の専門家に相談しながら行う...

  • スタートアップ支援で弁護士に相談できること

    また、知的財産権にまつわる問題についても、新たに創り出すものが著作権等の何らかの知的財産権を侵害していないか、という点についても専門家による確認を行う必要があります。 千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県にて、相続、労働問題、知的財産、特許、企業法務についての法律相談を...

  • 知的財産権を取得するメリット・デメリット

    しかし、特許権や著作権などの知的財産権を取得することができれば第三者が模倣品を作ったとしてもその侵害を法的に主張できることになります。これにより、第三者からの模倣の防止ができます。 知的財産権の取得をしたということは、特定の専門分野において、専門家からお墨付きをいただいたことになります。ですから、専門家も認めるほ...

  • 営業秘密とノウハウを保護する必要性について

    近年、営業秘密やノウハウの流出によって多大な損害を被る企業が少なくありません。流出原因も多様かつ巧妙なものが多いです。多い例として、従業員によるミスによる流出、中途退職者からの流出、取引先や共同研究先を経由した流出があります。最近では巧妙な手口も増加しており、問い合わせセンターにウイルスメールを送りつけ、ウイルス...

  • 商標権を取得するまでの流れ

    他社が権利を有しているものと同様または酷似した商標を使用してしまうと、商標権の侵害をしてしまうことにもなり得、損害賠償請求がされる恐れがあります。このような不測の事態を防止するために商標登録前の調査は必須となります。調査は数万円程で専門家に依頼することもできます。 調査の次は出願をします。出願の際には区分に応じて...

  • 知的財産の種類

    著作権の侵害に対しては、差止請求権と損害賠償請求権があります。 商標権永遠指定商品又は指定役務について登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利を言います。主として商標法によって規制されまた不正競争防止法によっても保護されています。元来、文字・図形・記号・立体的形状などの視覚によって認識されるもののみを商標...

  • 知的財産紛争問題を専門家に相談すべき理由

    まず、弁護士に相談する利点として、知的財産権に対する侵害に気づくことができる点や侵害行為に対する法的対処を行うことができる点が挙げられます。知的財産権は目に見えない権利ですし、対象物が専門的技術的な創造物であることが多いため、これに対する侵害があるか否かという判断をすることが難しく、一般人が知的財産権に対する侵害...

  • 知的財産紛争特有の難しさとは

    知的財産権を侵害された場合、侵害された主張する側(原告)はその立証の困難性に直面することがしばしばあります。原告は知的財産権の侵害及びその侵害によって損害が生じた場合には、侵害と損害の因果関係、損害額などを立証する必要があります。 しかし、知的財産権の侵害は目に見えないため、実際に侵害があったのか、侵害によって損...

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弁護士紹介

千且和也弁護士の写真

弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
電話番号・FAX番号 TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337
対応時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
事務所外観