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遺言書の種類と効力

遺言書とは、遺言者の死後の法律関係を簡明して、相続人間で生じうるトラブルを防止するために作成される書面で、財産の処分方法について意思表示するのが一般的です。遺言書の種類としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つが存在します。

また、事故や災害などの緊急時に認められた「特別方式遺言」も存在します。

 

自筆証書遺言は、一般的に用いられている遺言の方式で、遺言者本人が紙とペンで手書きして作成するものです。遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書して、これに押印することで作成します。一方で、証書を封じて、これに封印することまでは要求されていません。

この点、民法改正によって、民法968条2項は、財産目録を他人に代筆させたり、パソコンで作成するなどの方法が認められましたが、これ以外の場合には、遺言者が自筆しない限り無効となってしまうので注意が必要です。

 

公正証書遺言は、遺言者が話した内容を公証人2人以上が立会い、書き留めて作成する遺言方法です。この公正証書遺言は、公証人の立会いがあるので、ミスが少なく、公証役場で保管されることになるので、紛失のリスクもありません。また、公文書となるので、法律上も強い証明力を有することになります。もっとも、その作成方法は、民法969条所定の方法で行う必要があり、これに従った作成方法でないと無効となってしまうので注意が必要です。例えば、公証人が不在の状態で作成された公正証書遺言は無効となったり、公証人に口授するのではなく、身振り手振りで伝えることは許されないので、このような遺言書は無効となってしまいます。

 

秘密証書遺言は、公証人に内容を知られない状態でその存在を公証人に認めてもらう方式の遺言方法です。秘密証書遺言を作成するには、民法970条所定の方式で行う必要があります。秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、自筆である必要性はなく、日付の記載がないとしても封筒に公証人が日付を記載してくれ、これをもって無効となることはありません。しかし、遺言に署名押印がない、遺言で用いられている印影と封筒の印影が異なっているような場合には無効となります。

 

以上のように、それぞれの遺言方式に合わせた方法で遺言を作成する必要があります。

 

千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県にて、相続、労働問題、知的財産、特許、企業法務についての法律相談を承っております。どんな相談でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

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  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

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