相続に関する基礎知識や事例
相続が開始した場合、まずは相続人と相続財産を特定する必要があります。被相続人が遺言を残している場合には、これが明確である場合が多いですが、被相続人が遺言を残していない場合には法律の規定に従った相続人に対して相続財産が分配されることになります。
相続人にあたるかどうか、どれくらいの相続財産が分割されるかについては民法886条から890条、900条から905条などに規定されています。もっとも、法律上の規定であるため自身が相続人に該当するか判断に困った場合には弁護士などの法律の専門家に相談されることをお勧めします。
また、相続人は相続財産を承継したくない場合には相続放棄(民法938条)をすることができます。相続放棄は家庭裁判所に対して被相続人の死亡を知り、自己が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に行われる必要があり、期間制限がありますのでこの点に注意が必要です。
被相続人の相続財産の範囲で権利や義務を承継するという限定承認という相続方法(民法922条)もあります、これは被相続人が過大に債務を負担している場合などに多く選択される相続方法です。相続人が被相続人の債務によって無限に責任を負うことを防止することができます。
相続は民法によって規定されていますが、わかりにくい場合も多々あります。ですので、このような場合には法的助言を受けることも一つの手段です。
相続関係でお困りの方はお気軽に千且法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介

弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |
