営業秘密 訴訟

  • 営業秘密とノウハウを保護する必要性について

    近年、営業秘密やノウハウの流出によって多大な損害を被る企業が少なくありません。流出原因も多様かつ巧妙なものが多いです。多い例として、従業員によるミスによる流出、中途退職者からの流出、取引先や共同研究先を経由した流出があります。最近では巧妙な手口も増加しており、問い合わせセンターにウイルスメールを送りつけ、ウイルス...

  • 特許権侵害訴訟の流れ

    特許権侵害訴訟を提起する場合は、事件の土地管轄に応じて、東京地方裁判所または大阪地方裁判所のどちらかに訴えを提起する必要があります。東日本での事件は東京地裁の管轄となり、西日本での事件は大阪地裁の管轄となります。逆に言えば、他の地方裁判所に管轄はありません。 特許権侵害訴訟は二段階審理という方式が訴訟形式として採...

  • 企業法務とは

    紛争法務とは、企業間訴訟など法的な紛争が発生した際に対応する企業法務の役割をさします。回収できない売掛金の回収、未回収の未収金の回収といった債権回収について法的な側面からサポートすることも、紛争法務の業務の1つです。 2つ目は、予防法務と呼ばれる役割です。予防法務とは、企業が法的トラブルに巻き込まれないように、事...

  • 営業の秘密の3つの要件

    営業秘密はそれ自体がライセンス契約の対象となることもあるほど、会社にとって大きな価値を有する財産の一つです。そして営業秘密が法律で保護されるためには、不正競争防止法上の営業秘密に該当する必要があります。これに該当する場合には、営業秘密の侵害があった際に相手型に差止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などの法的責...

  • 営業秘密とは

    営業秘密とは、企業が秘密として保有している営業上、技術上の情報のことを言います。具体例としては、顧客名簿、販売マニュアル、仕入れ先リスト、財務データや製造技術、設計図、実験データ、研究レポートなどがあげられます。 営業秘密は高い財産的価値を持つことが少なくありません。法的には対価と引き換えに情報開示するという形式...

  • 特許権を取得するまでの流れ

    拒絶査定に不服がある場合は不服の審判(拒絶査定不服審判)や審決取消訴訟を提起することになります。拒絶査定不服審判の審理は審理官の合議体で行われます。 拒絶事由に該当しない場合は特許査定が行われます(意見書や補正書により拒絶事由が解消された場合にも特許査定が行われます)。特許査定が行われると、査定等本が送付されます...

  • 知的財産紛争問題を専門家に相談すべき理由

    弁理士であっても一部の事件では弁護士とともに訴訟代理人となることができます。 これに対して弁護士は知的財産権に関する紛争全般を扱う専門家です。一般的に訴訟代理人となった弁護士も実質的には弁理士と連携して紛争解決に臨む場合が多いです。ですので、一般的には知的財産権の紛争について相談する場合には弁理士資格も持つ弁護士...

  • 知的財産紛争特有の難しさとは

    まず、訴えを提起する裁判所の管轄が東京都と大阪府に限定されている場合がありますし、特許権の審決取消訴訟などは三審制の例外として二審制をとっています。このように通常の民事訴訟とは異なる裁判形態を有している場合があり、これに対する適応をしなければなりません。知的財産権を侵害された場合、侵害された主張する側(原告)はそ...

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弁護士紹介

千且和也弁護士の写真

弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
電話番号・FAX番号 TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337
対応時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
事務所外観