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【スタートアップ向け】雇用契約書の作り方|記載すべき項目は?

雇用契約書は、雇用契約の成立を証明する大切な書類です。

今回は、スタートアップ向けに雇用契約書の作り方と記載すべき項目を解説します。

雇用契約書の作り方

雇用契約書は、実は法的な作成義務はありません。

しかし、雇用契約書がないと、雇用に関するさまざまなトラブルに発展する可能性があります。

従業員からの信頼を得るためにも、雇用契約書を作成することをおすすめします。

雇用契約書に記載すべき項目

雇用契約書は、労働条件通知書の内容も兼ねることがあります。

労働条件通知書とは、雇用者である企業と雇用される労働者が、雇用契約を締結する際に交付する書類です。

雇用契約書の作成方法は自由ですが、労働条件通知書には必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」と、該当する項目があれば明示する必要のある「相対的明示事項」があります。

雇用契約書を作成するときは、労働条件通知書に記載すべき項目(絶対的明示事項と相対的明示事項)を参考にするのがおすすめです。

 

絶対的明示事項(書面の交付による明示事項)

相対的明示事項(口頭の明示でもよい事項)

(1)労働契約の期間

(2)就業の場所・従事する業務の内容

(3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項

(4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

(6)昇給に関する事項

(7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項

(8)臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項

(9)労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項

(10)安全・衛生に関する事項

(11)職業訓練に関する事項

(12)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

(13)表彰、制裁に関する事項

(14)休職に関する事項

 

参照元:厚生労働省 兵庫労働局 労働契約等・労働条件の明示

 

絶対的明示事項とは、書面の交付による明示が必要な項目です。

相対的明示事項とは、書面の交付の必要がなく、口頭による明示でもよい項目です。

しかし、トラブルを防ぐためには、どちらも記載しておくことをおすすめします。

まとめ

雇用契約書の法的な作成義務はありませんが、トラブルを防止するためにも、作成しておくことをおすすめします。

雇用契約書を作成するときは、労働条件通知書に記載する必要のある「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」を参考にするのがおすすめです。

雇用契約書の作成で悩んだときは、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

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弁護士紹介

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

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    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

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