特許庁 スタートアップ 支援

  • スタートアップ・ベンチャー企業の法務体制について

    スタートアップやベンチャー企業の法務体制は、老舗の企業・大手の企業と異なり、整っていないことが多いといえます。というのも、老舗企業や大手企業は、古くからの体制があるので、それを踏襲していれば問題ないからです。一方、スタートアップやベンチャー企業は、既存の体制というものがないため、1から法務体制を整える必要がありま...

  • ビジネスモデルの適法性を確認する理由

    スタートアップやベンチャー企業が、新たな事業を開始する際に、そのビジネスモデルの適法性を確認することは非常に大切なことであるといえます。 なぜなら、スタートアップやベンチャー企業は、新事業を開始する直前や開始直後においては、そのサービスを展開することに注力してしまし、多少の適法性がグレーであるとしても、突き進んで...

  • スタートアップ支援で弁護士に相談できること

    スタートアップやベンチャー企業に対して弁護士がサポートすることができるものとしては、資金調達に関するサポート、ビジネスモデルの適法性チェック、知的財産権にまつわる法律問題のサポート、労務環境の整備などが挙げられます。 スタートアップやベンチャー企業は、大手企業などと異なり、古くからの法務体制というものが存在しない...

  • 発明者が有する「特許を受ける権利」とは

    「特許を受ける権利」は真実の発明者が原始的に取得する権利であり、その内容は国(特許庁)に対し特許の付与を求めるという、国に対する請求権である(公権的側面)と同時に、財産権の一種である(私権的側面)と理解されています。 「特許を受ける権利」はその性質上、譲渡をすることができます(特許法33条)。譲渡契約は当事者の合...

  • 特許権を取得するまでの流れ

    特許権を取得するには特許庁に出願する必要があります。 出願を行う前の事前準備として、調査を行う必要があります。例えば、出願した特許が既に他人により権利取得されてしまっていたら、当然特許権は取得できず、無駄な出願となってしまいます。ですので、事前に第三者によって特許権が取得されていないかを調査することが大切です。

  • 商標権を取得するまでの流れ

    特許庁の審査期間は平均14ヶ月程度と言われていますので、不合格とされた場合は、再考して商標出願し、合格するまでさらに時間がかかってしまいますし、出願の際に支払う費用も無駄になってしまいます。 また、他社が同様または類似の商標登録をしていないことを確認することが必要です。他社が権利を有しているものと同様または酷似し...

  • 知的財産の種類

    特許権取得には特許庁への出願が必要となります。特許権の存続期間は原則として出願から20年間ですが、医薬品・農薬等の分野では5年を限度とする存続期間の延長が認められています。 実用新案権とは実用新案の登録を受けた「考案」を業として独占的に実施しうる排他的な権利を言います。実用新案法に基づくと、「考案」とは自然法則を...

  • 知的財産紛争問題を専門家に相談すべき理由

    弁理士は特許庁への出願などの手続き的サポートを行うことを専門分野としています。弁理士であっても一部の事件では弁護士とともに訴訟代理人となることができます。 これに対して弁護士は知的財産権に関する紛争全般を扱う専門家です。一般的に訴訟代理人となった弁護士も実質的には弁理士と連携して紛争解決に臨む場合が多いです。です...

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弁護士紹介

千且和也弁護士の写真

弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
電話番号・FAX番号 TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337
対応時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
事務所外観