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知的財産権を取得するメリット・デメリット

知的財産権とは、知的創造活動によって得られた創作物に対して付される権利のことを言います。知的財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの種類があります。このような知的財産権を取得することはメリットが多いです。

それは第三者からの模倣防止、技術力の公示、他社からの事業活動の参入防止、製品価値の維持、ライセンス収入・資金調達・補助金の獲得、社会的信用の向上などです。

 

会社が多くの労力と費用を注ぎ込んで開発した製品が第三者に模倣されてしまうと、せっかくの会社の努力は水の泡となってしまいますし、次回の開発へのモチベーションが低下に陥る可能性があります。しかし、特許権や著作権などの知的財産権を取得することができれば第三者が模倣品を作ったとしてもその侵害を法的に主張できることになります。これにより、第三者からの模倣の防止ができます。

 

知的財産権の取得をしたということは、特定の専門分野において、専門家からお墨付きをいただいたことになります。ですから、専門家も認めるほどの技術力を有する会社であることを社会的にアピールすることができます。

 

知的財産権は排他的独占権であり、存続期間中、第三者は権利者の許可なく権利の対象となる範囲に参入することができなくなります。

そのため、知的財産権を取得した会社は第三者の参入なく、事業を独占的に操縦することができ、市場シェアを向上させることができます。

そしてその結果、会社の成長・発展への可能性を広げることができます。

 

既述の通り、知的財産権の獲得は専門家からのお墨付きをいただいたことになりますから、その分一種のブランドのような存在になります。

そのため、容易に価格が低下することはありません。

 

知的財産権は当然、権利者の自由に扱うことができますから、第三者との間でライセンス契約を締結し、ライセンス収入を得ることができます。また、知的財産権を担保に融資を行ってくれる銀行や地方自治体によっては、知的財産権の取得によって補助金を付与しているところもあります。上記のような方法で資金調達を行うことで、会社は新たな製品開発や技術の向上に勤しむことができ、会社の成長・発展が見込めます。

知的財産権の獲得で社会的な信用が生まれますから、これを利用して、製品売上数が向上したり、技術が社会的に認められるようになったりすることが多いです。

 

以上のように知的財産権にはその取得による多くのメリットがあります。知的財産権の取得は簡単ではありませんが、取得すると会社の成長・発展に大きく貢献する権利です。

 

これに対して知的財産権の取得に対するデメリットもあります。一つは特許権に特有ですが、発明内容を公示されてしまうことです。

特許権の保護期間は20年とされていますが、この期間が終了すれば、第三者も発明品を製品として作成することができてしまいます。

もう一つは知的財産権の取得には多くの時間と費用がかかることです。特許権や商標権は出願から結果通知まで(特許権に関しては審査請求から結果通知まで)に平均薬1年2ヶ月程度の時間がかかります。

 

知的財産権の取得に際して、デメリットで掲げた通り、手続きは複雑で多くの時間、労力、費用を割かなければなりません。

そのため、弁理士や弁護士などの知的財産権の専門家にご相談されることをお勧めします。

 

千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県にて、知的財産、特許、相続、労働問題、企業法務についての法律相談を承っております。
知的財産権に関してお悩みの方は一度当事務所までご相談ください。

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弁護士紹介

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

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代表者名 千且和也(せんだ かずや)
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