発明者・開発者保護に関する基礎知識や事例
発明者や開発者の保護は特許を受けることによって保護されます。特許法の「発明」(特許法2条1項)とは明文上「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と規定されています。
ここにいう「自然法則」とは一般的な経験則に基づく科学的なものである必要があり、何らかの法則に基づく必要があります。
また、「技術的な思想」とは技術に関するアイデアを意味し、「創作」とは従来存在しなかった新しいものであることであるとされています。
まず、発明者や開発者として保護されるには「発明」をする必要がありますので、これらの要件を満たすのは前提として確認することが必要です。「発明」にあたる場合、発明者は特許権を取得することができ、特許権を侵害された場合には侵害した相手方に対して法的請求を行うことができます。企業や国の従業員が「発明」をした場合それが従業員が個人で行なった場合や業務の範囲内で行なった場合にはその使用者である企業や国は特許権を承継することはできません。
しかし、職務上の「開発」を行った場合には特許法35条1項によって職務の使用者(国や企業、地方公共団体など)から相当の補償を受けて承継させることができます。また、開発や発明は複数人で行われる場合が多いです。
もっとも特許法は「特許を受ける権利」のない者には特許権の出願を拒絶できます(特許法49条7号)ですので、誰が開発者にあたるかということは特許出願の際に非常に重要な要素となります。
発明者・開発者の保護についてお悩みの方は千且法律事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |