営業秘密とは

営業秘密とは、企業が秘密として保有している営業上、技術上の情報のことを言います。具体例としては、顧客名簿、販売マニュアル、仕入れ先リスト、財務データや製造技術、設計図、実験データ、研究レポートなどがあげられます。

 

営業秘密は高い財産的価値を持つことが少なくありません。法的には対価と引き換えに情報開示するという形式でライセンス契約の対象とすることもできます。また、営業秘密は不正競争防止法による保護を受けています。

不正競争防止法の保護を受ける秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法2条6項)と規定されています。

つまり、秘密管理性、有用性、非公知性が認められれば不正競争防止法によって営業秘密が保護されるとされています。

 

規制の対象となる行為は窃盗、詐欺、強迫などの不正な手段による営業秘密の取得行為やこれにより取得した営業秘密の使用や開示行為、営業秘密を保有する事業者から開示を受けたものによる図利又は加害目的での使用、開示行為などがあげられます。

不正競争防止法で保護された営業秘密を侵害された場合には、侵害行為に対する差止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求を行うことができます。また、このような侵害行為が行われた場合には、刑事罰が課される場合もあります(不正競争防止法21条1項)。

 

会社の営業秘密が不正競争防止法の保護を受けるか否か判断は、法律的な観点が介入するため、法的な専門知識が必要となり、その判断は容易ではありません。また、営業秘密は必ずしも目に見えるものではなく、観念的なものが多いです。これに対する侵害があるか否かの判断も難しいです。そのため、営業秘密の侵害の有無の判断に当たっては、専門家の意見を参考にされることをお勧めします。

 

差止め請求、損害賠償請求、信用回復請求などの法的請求についてもこれを行うに際しても法律の専門家である弁護士による介入が避けては通れません。これかを検討の方は、検討段階でなるべく早く専門家に相談することで、侵害に対する適切な対応を取ることができ、損害の拡大を予防できる場合があります。

 

千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県の法律相談を幅広く承っており、営業秘密の侵害行為に関する紛争についての実績とノウハウを十分に蓄積しております。このような紛争でお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

親身になって対応いたします。

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弁護士紹介

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
電話番号・FAX番号 TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337
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