営業秘密・ノウハウの保護に関する基礎知識や事例
営業の秘密やノウハウの流出は会社にとって大きな損害をもたらしてしまいます。ですので、法律上の「営業の秘密」にあたる場合には不正競争防止法の保護を受けることができます。「営業の秘密」には秘密管理性、非公知性、有用性という3つの要件が必要とされています。
秘密管理性とは企業内において一定事項が秘密にあたることを企業が従業員に明確に示され、これに対し従業員が一定事項を秘密と認識することができる構造が確保されていることを言います。秘密管理性が認められるために有効な手段としては就業規則に秘密保持などの規程を定めておくことなどが挙げられます。
非公知性とは、秘密にあたる事項が秘密の保有者以外の下では一般に手に入れることができないことを言います。ですので、他の媒体を通して得られる情報などは「営業の秘密」とは言えないこととなります。
そして有用性とは、秘密にあたる事項が会社内で利用されることによって経費の節約や営業効率の改善に役立つ場合に認められます。
これらの要件については経済産業省が示していますが、具体的に企業にとって秘密となる事項が「営業の秘密」にあたるかどうかには専門的な知見によって判断されることになります。「営業の秘密」を漏洩した場合には刑事罰として10年以上の懲役もしくは1千万円以下の罰金あるいはその両方が課される場合がありますし、損害賠償請求が可能となります。損害賠償請求においては「営業の秘密」漏洩の会社の損失が大きいことから事例によっては億単位の賠償請求が認められた例もあります。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |