「知らなかった」を「知っていて良かった」へ。

法人の方にはビジネスパートナーとして、個人の方には絶対に裏切らない相談相手として、専門家ならではのアドバイスをご提示いたします。

主な取扱業務

知的財産紛争

知らない間に製品のコピー品が流通していたり、自社商品が他社商品に似ていたりなど知らないうちに知的財産権が侵害されることや侵害してしまうことは少なくありません。知的財産権の紛争は専門的な知識を要しますし、侵害された知的財産権の種類によっては裁判所の管轄に特別の定めが設けられていることもあります(例えば民事訴訟法6条の2で規定されているものがあります)。
また、知的財産紛争は通常の訴訟に比べて長期化しやすい傾向があり、紛争に多くの負担と時間を取られることが多いです。ですので、知的財産紛争に巻き込まれた場合には知的財産法を得意分野とする弁護士に相談されることをお勧めします。

特許・商標など権利取得

特許権や商標権などの取得には特許庁に対する申請が必要となります。多くの場合、インターネットからの申請か紙による申請を選択することができます。また、これらの申請には申請のための手数料が取られます。例えば特許権の場合は1万4千円、商標権の場合は出願料が原則3千4百円と登録料2万8千2百円(出願料、登録料はこれより高くなる場合もあります)の費用がかかります。
また、申請をしたからといって必ずしも権利取得ができるとは限りませんし、権利取得のための審査は長期間となってしまう場合もあります。申請方法等については特許庁のホームページにも掲載されておりますのでご参照していただくとわかりやすいと思います。

営業秘密・ノウハウの保護

会社にとって営業上の秘密やノウハウは重要な財産であると言えます。そしてこれらは、不正競争防止法によって保護することができます。しかし、不正競争防止法にいう「営業の秘密」(不正競争防止法2条6項)に該当する場合にのみこのような保護が可能となります。
ここでいう「営業の秘密」には秘密管理性、非公知性、有用性という三つの要件が必要とされます。具体的に会社のノウハウや営業上の秘密がこれにあたるかどうかというのは法律の専門的な知見から判断する必要がありますので弁護士などに相談されることをお勧めします。「営業の秘密」にあたる場合に、これを不正利用された場合には損害賠償請求や事案によっては刑事上の罪を問うことができる場合もあります。

発明者・開発者保護

発明者や開発者は特許法35条によって保護されます。発明者に当てる場合には特許権を取得することができます(特許法29条1項)そして、会社において発明や開発をした者は会社に発明を承継させ、会社から発明の対価を得ることができます。
しかし、発明や開発は複数の研究者によって行われることが多いため、誰が発明者に当たるのかといったことがしばしば問題となります。例えば、大学において学生が発明や開発をした場合には学生は大学の「従業員」(特許法35条1項)には該当しないため、対価を得ることはできません(学生の同意を得た場合は大学が発明を承継できる場合もあります)。また発明者でない者によって特許取得がされてしまうこともありこの対策をすることも必要です。

企業法務

企業法務とは企業の活動に関係した付随的な法律事務のことを言います。企業法務は企業内の法務部等によって行われる場合もあれば、外部の法律事務所などによって行われることもあります。近年、業界の規制緩和が進んだことにより企業は自由かつ柔軟な企業活動を行うことができるようになっています。
しかしその一方で会社に対する社会的責任は大きくなっており、会社の活動が知らぬ間に法律に違反してしまうことも少なくありません。一度法律違反を犯してしまうと会社の社会的信用に関わり企業活動に影響をもたらしてしまうことも少なくありません。ですので、会社が適法な企業活動を円滑に行うためにも法律の専門家である弁護士等による確認が必要であり、企業法務はその役割を果たすことができます。

スタートアップ・ベンチャー支援

従来に比べて近年は会社の設立や企業が容易に行われるようになっています。もっとも、容易な手続き方法になったとはいってもなお、会社設立や設立後すぐの会社には行わなければならない法的手続きが多く存在します。
このような手続きの中には手間のかかるものも多く、会社に関する手続きに追われて会社の成長や発展が阻害されてしまっては元も子もありません。そのため、弁護士などの法律の専門家が会社の起業などスタートアップを法的観点からサポートするのがスタートアップ・ベンチャー支援と呼ばれるものです。この支援を受けることで弁護士による手続き代行や法的問題の回避を行うことができ、経営者は経営に専念することができることで会社の成長、発展を促進することができます。

相続

相続とは死亡した被相続人の財産を法定相続などの規定や遺言による被相続人の意思に基づいて相続人が相続財産(被相続人が生前有していた包括的な権利や義務など)を承継することを言います。
相続は被相続人の死亡によって開始されます。ですので、相続人の地位につく場合は突然訪れることが多いです。
相続が開始されると相続人は被相続人の相続財産をどのように分割するかという遺産分割協議を行うことが多く、その際にはお互いの利益が対立するため、紛争が発生してしまうことが多いです。
親族関係は継続的な関係ですので、相続による紛争で親族間に亀裂が生じることは望ましくありません。相続問題の予防や紛争の泥沼化を防止するために弁護士からの法的助言を参考にすることも一つの手段です。

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

千且和也弁護士の写真

弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
電話番号・FAX番号 TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337
対応時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
事務所外観