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発明者が有する「特許を受ける権利」とは

我が国において、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと特許法2条1項で規定されています。「発明」は特許法の保護対象となる権利です。

 

そして、発明者が発明した際、発明者は発明時点で「特許を受ける権利」(特許法33条、34条)を取得することができます。「特許を受ける権利」は真実の発明者が原始的に取得する権利であり、その内容は国(特許庁)に対し特許の付与を求めるという、国に対する請求権である(公権的側面)と同時に、財産権の一種である(私権的側面)と理解されています。

 

「特許を受ける権利」はその性質上、譲渡をすることができます(特許法33条)。譲渡契約は当事者の合意によって成立しますが、第三者対抗要件として、特許出願することが必要となります。

 

また、「譲渡を受ける権利」は実施許諾をすることができます。

 

発明がされてもその技術が社会的に機能しなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。そのため、発明者が発明技術を有効活用可能な民間企業などに対して特許を受ける権利を譲渡し(許諾によって譲受人が得る権利を実施権と言います)、その対価として実施料を得るという契約が行われます。その際に発明者と権利の譲受人との間で行われるものが実施許諾(契約)です。

 

「特許を受ける権利」はそのほかに、担保部物件としての性質を有する側面もあります。主に譲渡担保契約の担保目的物とすることができます。

もっとも、質権を設定することができない(特許法33条2項)点に、注意が必要です。

 

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

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  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
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