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相続放棄とは

相続放棄とは、法定相続人が、亡くなった方(以下「被相続人」)の遺した財産を一切承継しない旨を意思表示のことをいいます。この相続放棄は、被相続人が借金等をしていた場合などに、これを承継したくないというような場合に用いられる手法です。また、法定相続人である兄弟姉妹などの親戚間でのトラブルに巻き込まれたくないような場合にも用いられます。では、これらのような場合に用いられる相続放棄は、どのようにして行うのでしょうか。

 

まず、相続放棄を行うにあたって、最初に行うべきは、相続放棄にかかる費用を用意することです。

具体的には、収入印紙代が800円、郵便切手代(金額は裁判所ごとに異なる)が必要です。

 

次に、相続放棄に必要な書類を収集することになります。必要な書類としては、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票及び戸籍附票、申し立てる人の戸籍謄本が挙げられます。相続放棄申述書には、相続放棄する旨の意思表示を記す必要があります。これらに加えて、申述人が被相続人の配偶者に該当する場合などにはこれらに加えて追加の書類が必要となるので、これらの場合は各自で必要な書類を収集する必要があります。

 

以上の書類を収集することができたら、家庭裁判所に申述書等を提出することになります。なお、申し立てる裁判所は家庭裁判所であることが民法938条で規定されています。

 

この相続放棄は、相続の開始時点である被相続人の死亡を知った日から「3ヶ月以内」に行う必要があります(民法915条本文)。

しかし、この期間内に手続きを完了することが難しそうな場合には、申述期間を伸長することもできますので、相続開始を知った日から3ヶ月を経過するまでに伸長の申請を行うことができます。

 

相続放棄は、被相続人が負っていた借金等を不利益を被ることを回避することができる点においてメリットといえますが、一方で、思わぬ利益となるような財産が発見されたような場合にも相続を受けることができなくなってしまうので、これは注意して相続放棄することが必要といえます。

 

千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県にて、相続、労働問題、知的財産、特許、企業法務についての法律相談を承っております。どんな相談でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

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    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

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