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顧問弁護士がいるメリット

「コンプライアンスに関して指導を受けたいが、弁護士との顧問契約でそうした指導を受けられるのだろうか。」
「新しい監査役を探しているが、会社の顧問弁護士と監査役を兼任してもらうのは可能なのだろうか。」
弁護士との顧問契約について、このようなお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。

このページでは、企業法務にまつわる様々なテーマのなかから、顧問弁護士についてご説明いたします。

 

■顧問契約
顧問弁護士とは、顧問契約を結んだ弁護士のことをさしますが、まずは顧問契約がどういった契約なのか、整理しておきましょう。

一般的に、顧問契約とは、専門的な知識や技能を有する人から、助言や相談の回答、指導などを受ける契約のことをさします。

顧問契約と聞いて弁護士との顧問契約をイメージされる方が多いと思いますが、弁護士のほかにも、公認会計士や税理士、司法書士といった国家資格を保有する方、また長年第一線で活躍してきた営業職や技術職の方などと顧問契約が結ばれることも多くあります。

顧問契約という契約が法令で明確に決められているわけではないので、顧問契約という同じ名前の契約でも、その内容は契約する当事者の業務分野などで様々です。

 

弁護士との一般的な顧問契約の内容は、毎月一定額の顧問料を支払うことで、着手金が不要でいつでも相談できるというものです。

タイムチャージ制を採用している弁護士事務所もあります。顧問契約の内容については、各弁護士事務所で異なるため、疑問点や不安な点があれば遠慮せず尋ね、解消しておくのがよいでしょう。

 

■顧問弁護士がいるメリット
顧問契約を締結した顧問弁護士がいることで、会社にはどのようなメリットがあるのか、みていきましょう。

 

まず、経済的なメリットがあります。法的なトラブルが発生するたびに、対応できる弁護士を探し、依頼していると、都度着手金や相談料が発生します。また、弁護士選びや、事業などトラブルの背景についての説明に時間がかかることで、対応が後手に回り、損失が拡大することも懸念されます。顧問弁護士がいればすぐに相談することができ、費用という観点でも損失回避という観点でも、メリットがあります。

 

また、安心して相談することができるというのも、メリットです。会社の取扱う事業や社風を理解している顧問弁護士がいることで、将来に関わる重要な事項についても、安心して法的なアドバイスを受けることができます。調査中の社内の不祥事や、他社との協業など、秘匿性はもちろんどのような舵取りを行うか慎重に検討していく必要がある問題については、いつも相談している顧問弁護士に相談できることが、大きなメリットになります。

 

企業法務の分野は、非常に幅広い法律知識と、ビジネスの知見が求められます。社内だけで企業法務を完結させることは容易ではありません。弁護士と顧問契約を結ぶことで、会社の負担を減らし、最適な対応策を検討することができます。

 

千且法律事務所は、東京都千代田区を中心に、港区、麹町、四ッ谷、市ヶ谷、文京区の皆様からのご相談を承っております。
企業法務に関するご相談はもちろん、特許・知的財産や、労働問題、債務整理、相続など幅広い問題に対応しております。
企業法務についてお悩みの方は、千且法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

豊富な知識と経験を活かし、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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弁護士紹介

千且和也弁護士の写真

弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
電話番号・FAX番号 TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337
対応時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
事務所外観