弁理士 訴訟

  • 知的財産紛争問題を専門家に相談すべき理由

    知的財産権の専門家としては弁理士と弁護士が挙げられます。弁理士は特許庁への出願などの手続き的サポートを行うことを専門分野としています。弁理士であっても一部の事件では弁護士とともに訴訟代理人となることができます。 これに対して弁護士は知的財産権に関する紛争全般を扱う専門家です。一般的に訴訟代理人となった弁護士も実質...

  • 企業法務とは

    紛争法務とは、企業間訴訟など法的な紛争が発生した際に対応する企業法務の役割をさします。回収できない売掛金の回収、未回収の未収金の回収といった債権回収について法的な側面からサポートすることも、紛争法務の業務の1つです。 2つ目は、予防法務と呼ばれる役割です。予防法務とは、企業が法的トラブルに巻き込まれないように、事...

  • 知的財産権を取得するメリット・デメリット

    そのため、弁理士や弁護士などの知的財産権の専門家にご相談されることをお勧めします。 千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県にて、知的財産、特許、相続、労働問題、企業法務についての法律相談を承っております。知的財産権に関してお悩みの方は一度当事務所までご相談ください。

  • 営業秘密とノウハウを保護する必要性について

    不正競争防止法で保護されている営業秘密が漏洩したことによる損害賠償請求訴訟においては、過去の大企業の事例では数百億円から数千億円もの損害賠償請求の認容、和解の成立が行われています。具体的な事例における損害賠償額の大きさからもわかるように、会社の営業秘密やノウハウは会社財産として大きな価値を有するものです。このよう...

  • 特許権を取得するまでの流れ

    拒絶査定に不服がある場合は不服の審判(拒絶査定不服審判)や審決取消訴訟を提起することになります。拒絶査定不服審判の審理は審理官の合議体で行われます。 拒絶事由に該当しない場合は特許査定が行われます(意見書や補正書により拒絶事由が解消された場合にも特許査定が行われます)。特許査定が行われると、査定等本が送付されます...

  • 商標権を取得するまでの流れ

    ですので、出願に際しては、弁理士などの専門家に依頼して手続きを代行してもらうことで、手続き上誤りのない出願を行うことが可能となりますし、時間と労力を割かなくて良くなります。専門家代行以外には、オンラインサービスによって専門家からサポートを受けるという方法もあります。 出願を終えると、審査結果を待つことになります。...

  • 特許権侵害訴訟の流れ

    特許権侵害訴訟を提起する場合は、事件の土地管轄に応じて、東京地方裁判所または大阪地方裁判所のどちらかに訴えを提起する必要があります。東日本での事件は東京地裁の管轄となり、西日本での事件は大阪地裁の管轄となります。逆に言えば、他の地方裁判所に管轄はありません。 特許権侵害訴訟は二段階審理という方式が訴訟形式として採...

  • 知的財産紛争特有の難しさとは

    まず、訴えを提起する裁判所の管轄が東京都と大阪府に限定されている場合がありますし、特許権の審決取消訴訟などは三審制の例外として二審制をとっています。このように通常の民事訴訟とは異なる裁判形態を有している場合があり、これに対する適応をしなければなりません。知的財産権を侵害された場合、侵害された主張する側(原告)はそ...

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弁護士紹介

千且和也弁護士の写真

弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
電話番号・FAX番号 TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337
対応時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
事務所外観