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特許権の存続期間を延長できるケースとは?

特許権とは、発明に対して与えられる独占権で、原則として特許を出願した日から20年間だけ存続します。

特許権が存続している期間は、特許権者は、当該テクノロジー・発明について独占権が与えられ、特許を与えられた対象によって異なりますが、特許権者に無断で当該発明を利用・譲渡等した場合、特許権が侵害されたとして、差止請求や損害賠償請求の対象となります。

 

では、特許権の存続期間は例外なく20年間なのでしょうか。

原則を堅持すると不都合が生じるため、一定の場合に例外的に期間の延長を認める運用がなされています。

このページでは、特許権の存続期間を延長できるケースについてご紹介します。

特許権の存続期間を延長できるケース

①特許権を与えるかどうかの審査に時間を要した場合

特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日または出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以後になされた場合に、延長が認められています(特許法67条2項)。

 

これは、特許権が存続する期間が「特許登録の出願の日」から起算されるにもかかわらず、出願から審査の時間が上述のように長時間に及んだ場合には、せっかく特許を得ることができても、その特許を独占的に利用できる期間が短くなってしまうため、延長を認めたものといえます。

 

②医薬品医療機器法に基づく承認や、農薬取締法に基づく登録が必要な場合

その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって、当該処分の目的、手続き等から見て当該処分を的確に行うためには、相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受ける必要があるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、延長登録の出願により5年を限度として延長をすることができるとされています。

 

つまり、医薬品や農薬の発明については、特許権者であっても、別途、医薬医療機器法、農薬取締法に基づく承認や登録を受けなければ、特許発明の実施たる当該医薬品、農薬の製造、販売等を行うことができないということです。

医薬品に関する承認手続きは特に長期間となるため、上と同じように、特許の登録を受けたのに独占的に実施できる期間が実質的に短くなってしまう不利益を回避するためであるといえます。

 

ここで、既存の医薬品と効能や効果が同一の医薬品であったとしても、あらたな用法・容量の医薬品として製造販売するためには、改めて医薬品医療機器法上の承認が必要となるとされています。

そして、その場合にまた延長請求が認められるのかどうか判断した判例があります(最判平27・11・17民集69-7-1912〔ベバマブシズ事件〕)。

 

同判決によると、同じ効果・効能を有する、副作用のあるがん治療薬について、一回当たりに投与できる分量が増え、投与間隔がのびるという用法・容量の変化があったため、その旨の承認を得たため、同処分を理由として、延長登録出願を行った事件で、先行する承認のみでは特許を受けた薬品の、変化後の用法・容量による製造・販売を行うことができない本件においては、延長登録を認めると判断しました。

一般化すると、先行処分の態様となった医薬品の製造販売が出願理由処分の対象となった医薬品の製造販売を包含すると認められるか否かということになります。

特許・商標など権利取得にお困りの方は千且法律事務所までご相談ください

以上のように、特許の期間には20年間という制限があるものの一定の場合には延長登録が認められています。

医薬品や農薬の分野で特に用いられているものですが、これらの判断に際しては、不明な点が多いかと思います。

これは、法律の専門家である弁護士に相談することで解決を期待することができるものです。

お困りの際には、弁護士に相談することをお勧めします。

 

千且法律事務所では、特許や商標を含む知的財産関係についての実績とノウハウを十分に蓄積しております。

特許・商標など権利取得でお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

親身になって対応いたします。

 

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

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    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

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