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自社製品の模倣品・海賊版の対策方法

基本的に自社製品の模倣品や海賊版といったものを見つけた場合には、その流通業者から販売業者の流れを見つけ出す必要が出てきます。

理由としては、流通業者を摘発するだけでは、販売業者が取引先を変更することで再び市場に出回る可能性が非常に高いため、製造元をおさえる方が最も有効な手段といえるからです。もちろん、これらを自社のリソースだけで発見することは非常に難しいことが多くなっているため、模倣品を探すための調査業者を利用することも一つの手でしょう。

 

また、製造元を発見するまでの間に、流通している模倣品や海賊版を先に手に入れておくことで、実際に裁判となった場合に自社製品との類似性を比較しながら主張を展開することが可能となるため、より有利に進めることができます。また、その商品が実際に販売されているという証拠として、模倣品、海賊版を購入した際のレシートや領収書も確保しておくことが重要です。
仮に製造元が製造を中止する、実際に入手することがかなわなかったという場合であっても、証拠保全によって、製造業者に証拠として模倣品の証拠の提出を求めることも可能となっているため、最後の手段としてこのような方法もあるということを覚えておくと良いでしょう。

 

次に自社が対象となっている製品についてどのような知的財産権を持っているのかが重要となってきます。特許、意匠、商標などの産業財産権や著作権などを持っている場合には、それらをもとに模倣品を権利侵害の対象とし、製造、販売、流通を差し止めることが可能となります。

ただし、特許、意匠、商標に関しては事前に登録が必要となる権利になっています。
また仮に、上記のような権利を持っていない場合にも、不正競争防止法に基づいて流通を防止することもできるため、こちらも最終手段として検討しておくと良いでしょう。

 

そして、こうした模倣品、海賊品の被害に対しては、相手方に対して警告状を送る、調停や仲裁、民事裁判などといった方法によって解決を図ることができます。これらの方法で解決を図る場合には、弁護士に相談しておくことでより有利に話が進められることがあるため、ご活用されることをおすすめします。

 

千且法律事務所では、千代田区、港区、麹町、四ッ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、関東全域の皆様から、特許・知的財産(著作権、商標、職務発明)、企業法務などに関するご相談を承っております。知的財産権という自然科学的知識が重要となる場面に対応できる理工学部出身の弁護士が、事案に対応させていただきます。ぜひご相談ください。

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
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