相続問題を弁護士に相談するメリット
相続は、被相続人が亡くなった時から突然に開始してしまい、ご遺族は通夜を行なったり、葬儀、関係人への連絡、死亡届の提出など、多くのやるべきことがあり、非常に負担の大きいものとなります。また、これらの手続を行い終わっても、次は被相続人が有していた財産の分配方法について相続人間で話し合う必要があります。この遺産分割協議は、相続人全員で行い、財産の帰属が決定するので、慎重に行う必要があります。
さらに、これらの手続は慎重に行う必要がありますが、期限が存在するものもあります。例えば、相続放棄は3ヶ月以内に行う必要があり、相続税の申告と納付は、原則として10ヶ月で行う必要があります。さらに、遺留分侵害請求は、1年以内に行わなければ、時効によって消滅してしまいます。これらの期限に追われながら手続きを行う必要があります。
以上のように、負担の大きい手続を期限がある中で行う必要があるため、個人で全てを行うのは非常に大変といえます。
そこで、相続についての問題を弁護士等の法律の専門家に相談しながら行うことで、安心して慎重に相続と向き合うことができるといえます。
千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県にて、相続、労働問題、知的財産、特許、企業法務についての法律相談を承っております。どんな相談でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |