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公正証書遺言の効力|無効になるケースはある?

遺言は、故人が所有していた財産を、死去後に相続人らが誰に帰属させるのか揉めることがないよう、事前に意思表示しておくものです。

遺言の種類には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがありますが、今回は公正証書遺言についてご紹介します。

 

「公正証書遺言」は、公証人という法律専門の役人が作成する形式の遺言のことです。この公正証書遺言については、民法969条が規定しています。公証役場にて、遺言者が口頭で話した内容を公証人が筆記して作成します。この遺言の態様は、公証人が関与するため、不備を避けることができますし、遺言自体が公文書として取り扱われるため、法的にも高い証明力をもちます。

公証役場を利用するため費用が自筆証書遺言に比べてかかる一方で、自筆証書遺言よりも有効性が認められやすく、トラブル防止になります。

 

公正証書遺言が無効にならないようにするため、有効となるための要件を知っておくことが重要です。


①遺言者に遺言能力(遺言内容を理解する能力)があること
②遺言者の年齢が15歳以上であること(民法961条)
③立ち会いをする承認が2人以上いること(民法969条1号)
④遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(民法969条2号)
⑤公証人が口授通りの内容を筆記し、公証人が遺言者と証人に対して読み聞かせ、閲覧させること(民法969条3号)
⑥遺言者が筆記内容を確認し、自ら署名・押印をすること(民法969条5号)
以上が公正証書遺言が無効とならないための要件です。

 

公正証書遺言が無効になる代表的な例としては、上記④要件の口授を欠いてしまっているような場合です。

この「口授」は、口頭で伝えることをいいますから、動作によって伝えることはここに含まれず、病気などを理由として発話が困難であるような場合にこの口授によることができない可能性があります。

 

また、上記の要件を満たしていたとしても、公序良俗(民法90条)に反するような遺言の内容は無効となりますので注意しましょう。

例えば、配偶者がいるにもかかわらず、全財産を愛人に引き継ぐような内容の遺言は公序良俗に反するとされますので、注意しましょう。

 

千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県の法律相談を幅広く承っており、知的財産に関する問題に強みを持っております。
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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

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  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

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