法定相続人の範囲と順位
■法定相続人とは
法定相続人とは、亡くなられた方の相続される財産を包括承継することのできる法的な資格を持つ人のことをいいます。
亡くなられた方の意思によって相続人を創造することができないため、法定相続人とされています。
■法定相続人の範囲とは
法定相続人は、以下の2種類に限定されます。
〇血族相続人
血族相続人は3種類存在されるとともに、それぞれの間で順位があり、先の順位にランクされる血族相続人が存在しない場合に初めて、後の順位の血族相続人が相続人となります。
具体的には、第一順位の相続人が、亡くなった方の子であると定められています。
そして、第二順位の相続人が、亡くなった方の直系尊属(父母)であると定められています。
最後に、第三順位の相続人が、亡くなった方の兄弟姉妹であると定められています。
〇配偶者相続人
血族相続人とは別に、亡くなった方の配偶者が法定相続人となります。
そして、どの順位の血族相続人が存在したとしても、配偶者は常に相続人として財産を相続する権利を有します。
遺産を相続する場合には、血族相続人と配偶者相続人が共同相続を行う場合があります。
注意点として、養子であっても、戸籍上、子と認定されるため、相続人となりえます。
また、亡くなった方の孫は法定相続人とならないうえ、亡くなった方が独身であった場合には配偶者相続人は存在しません。
血族相続人や配偶者相続人はどちらも、相続が開始されるまでは、現状のままで相続が開始された場合には相続の権利があるという意味で推定相続人とされます。
千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県にて、相続、労働問題、知的財産、特許、企業法務についての法律相談を承っております。
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弁護士紹介

弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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