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商標権を取得するまでの流れ

商標権を取得するためには、商標登録をしなければなりません。

商標登録を行うには調査、出願、審査、登録という4つの段階を踏むことが大切です。

 

商標登録をする際には、いきなり出願をするのではなく、調査を行うことが必須となります。調査を行わずに出願をした場合、商標が出願要件を満たさないとして審査不合格となってしまう場合があります。特許庁の審査期間は平均14ヶ月程度と言われていますので、不合格とされた場合は、再考して商標出願し、合格するまでさらに時間がかかってしまいますし、出願の際に支払う費用も無駄になってしまいます。

 

また、他社が同様または類似の商標登録をしていないことを確認することが必要です。他社が権利を有しているものと同様または酷似した商標を使用してしまうと、商標権の侵害をしてしまうことにもなり得、損害賠償請求がされる恐れがあります。このような不測の事態を防止するために商標登録前の調査は必須となります。調査は数万円程で専門家に依頼することもできます。

 

調査の次は出願をします。出願の際には区分に応じて印紙代を支払わなければなりません。商標登録の費用がどれくらい必要となるかについては事前に確認しておくことをお勧めします。自力で必要書類を揃えることはかなり時間と労力がかかります。ですので、出願に際しては、弁理士などの専門家に依頼して手続きを代行してもらうことで、手続き上誤りのない出願を行うことが可能となりますし、時間と労力を割かなくて良くなります。専門家代行以外には、オンラインサービスによって専門家からサポートを受けるという方法もあります。

 

出願を終えると、審査結果を待つことになります。審査内容は主に二つです。形式面での審査(方式審査)と権利内容についての審査(実体審査)があります。方式審査では出願書類の不備の有無について審査されます。不備がある場合には特許庁から不備の通知が届きます。実体審査においては商標が一定の特徴を有するものであるか、他の商標を侵害するものではないかなど20以上の審査項目について確認されます。

方式審査と実体審査をクリアすると「登録査定」という書類が送付され、これがくれば審査が合格したことになります。

 

「登録査定」書類ではなく、「拒絶理由通知」が送られてきた場合は審査が不合格ではありませんが、不合格の可能性が高いことになります。この通知があった場合には「意見書」や「補正書」により反論の機会が与えられ、反論が認められない場合には「拒絶査定」という不合格確定の通知が届くことになります。不合格が確定した場合、これに対して不服を申し立てることもできますが、その場合には多くの時間、労力、費用がかかる恐れがありますので覚悟が必要です。

 

商標権の取得には多くの時間、労力、費用がかかります。商標権の取得には事前の準備をしっかり行い、慎重な判断を尽くして出願することが必要です。

 

千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県の法律相談を幅広く承っており、商標権の権利取得に強みを持っております。
特許・商標など権利取得でお困りの方はぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。親身に対応いたします。

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弁護士紹介

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
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