営業秘密とノウハウを保護する必要性について
近年、営業秘密やノウハウの流出によって多大な損害を被る企業が少なくありません。流出原因も多様かつ巧妙なものが多いです。
多い例として、従業員によるミスによる流出、中途退職者からの流出、取引先や共同研究先を経由した流出があります。最近では巧妙な手口も増加しており、問い合わせセンターにウイルスメールを送りつけ、ウイルス感染させようとする手口やサイバー攻撃をするといった手口もあります。
このような手口により営業秘密やノウハウが流出してしまうと、これらは秘匿性があることでより価値が高まるものですから、これらの価値低下をもたらします。さらに、これに伴い企業が正常な努力を払うインセンティヴが減退してしまいますし、競争秩序に悪影響をもたらしてしまいます。もっとも、営業秘密やノウハウは秘匿性の高いものであるため、公示を伴う特許権を取得するわけにもいきません。
そこで、会社において営業秘密とノウハウを保護する必要が生じます。営業秘密を保護するためには、会社で厳重に保管するだけでなく、法的保護を受けることで万が一漏洩した場合に、法的措置を取ることができるようにしておくことが大切です。
営業秘密は不正競争防止法によって保護されています。不正競争防止法上の営業秘密に該当するためには秘密が、秘密管理性、有用性、非公知性といった3要件を満たしている必要があります。会社の秘密がこれらの要件を充足するかについては法的観点からの検討が必要となりますので、不正競争防止法に強みを持つ弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
不正競争防止法で保護されている営業秘密が漏洩したことによる損害賠償請求訴訟においては、過去の大企業の事例では数百億円から数千億円もの損害賠償請求の認容、和解の成立が行われています。
具体的な事例における損害賠償額の大きさからもわかるように、会社の営業秘密やノウハウは会社財産として大きな価値を有するものです。
このような財産が流出しないよう、会社は営業秘密・ノウハウの管理を日常的に見直すことが大切です。
千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県の法律相談を幅広く承っております。
不正競争防止法関係の紛争に強みを持っており、紛争解決のためのノウハウを十分に蓄積しております。
営業秘密やノウハウの管理についてお困りの方は是非一度、当事務所にご相談ください。親身に対応いたします。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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