知的財産紛争に関する基礎知識や事例
知的財産紛争は各知的財産権によって多様です。以下では著作権、商標権、職務開発の紛争について説明します。著作権とは、音楽や文学などの表現物について、これを作った人の表現物に対する権利を言います。
著作権は著作物が作られてから著作者の死後70年(法人著作の場合は著作物を公表したときから70年)間保護されます。これを保護期間と言います。この保護期間内に著作権を侵害されてしまった場合には侵害行為をやめてもらうような請求(著作権法112条)や損害賠償請求(114条)が可能です。
著作権侵害の身近な例としてはCDやDVDのコピー、新聞のコピー、WEBサイトの複製などが挙げられます。企業が自社製品を他の企業と識別するために目印として使用する商標を登録することを商標登録と言います。商標登録は特許庁で行うことができ、この登録がされると商標権が発生して商標権設定から10年間保護されます。
また、保護期間は必要な場合には何度でも10年更新をすることができます。商標権は似通ったデザインとなってしまう場合も少なくありません。ですので類似のロゴ等によって商標権が侵害されたとして紛争に発展することがあります。職務発明とは、会社内の従業員が仕事上で発明したことを言います。職務発明がされた場合、一定の要件が満たされれば従業員の発明を会社が承継することができるようになっています(特許法35条)。
しかし、対価をいくらにするかについて、会社と発明した従業員との間でしばしば紛争となることがあります。
知的財産についてお悩みの方は千且法律事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
| 事務所名 | 千且法律事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
| 所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
| 電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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