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相続の限定承認とは?メリット・デメリットや選択すべきケースなど

相続が発生すると、被相続人の財産や借金はすべて相続人に承継されます。

しかし借金の方が多い場合、大きな負担を抱えてしまう可能性があります。

そこで利用できる制度の1つが「限定承認」です。

今回は限定承認の基本的な仕組みやメリット・デメリット、選択すべきケースを解説します。

限定承認のメリット

限定承認の主なメリットを確認してみましょう。

借金を背負わずに済む

大きなメリットは、被相続人の借金を自分の財産から返済する必要がなくなる点です。

相続した財産の範囲で債務を弁済すればよく、それを超える部分については免責されます。

プラスの財産を残せる可能性がある

相続放棄ではプラスの財産も一切受け取れませんが、限定承認なら借金を差し引いて余りがあれば相続できます。

財産の全貌が不明なときや、価値のある財産を手放したくないときには有効です。

先買権を行使できる場合がある

限定承認の手続きでは、相続財産の一部が売却される場面が出てきます。

その際、相続人には「先買権」が認められており、第三者に渡る前に優先的に買い取ることが可能です。

限定承認のデメリット

一方で限定承認には、次のようなデメリットもあります。

手続きが複雑

限定承認は家庭裁判所への申立てが必要で、手続きも煩雑です。

相続財産の目録を作成し、債権者への公告や弁済の手続きなど、多くのステップを踏まなければなりません。

相続人全員の合意が必要

限定承認は相続人全員がそろって申立てを行わなければ成立しません。

1人でも反対する相続人がいる場合は利用できないため、合意形成が難しいケースもあります。

限定承認を選ぶべきケース

限定承認を選ぶべきケースは、以下の3つです。

 

  • 借金の有無や額が不明な場合
  • プラスの財産を守りたい場合
  • 事業承継を考える場合

 

それぞれ確認していきましょう。

借金の有無や額が不明な場合

被相続人の財産内容が不透明で、借金がどれほどあるのかわからないときは限定承認がおすすめです。

後から多額の借金が見つかった場合でも、自分の財産で支払う必要がなくなります。

プラスの財産を守りたい場合

借金があるものの、不動産や事業資産など価値のある財産も残っているケースも、限定承認が有効です。

全部を手放す相続放棄とは異なり、財産を一部確保できる可能性があります。

まとめ

限定承認は、借金を抱えるリスクを抑えつつ、価値ある財産を守れる可能性のある相続方法です。

ただし相続人全員の合意や煩雑な手続き、みなし譲渡課税といった注意点もあり、専門的な知識も求められます。

もし相続で限定承認を選ぶべきか迷っているなら、まずは弁護士などの専門家に相談してみましょう。

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弁護士紹介

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

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    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
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