意匠権 商標権 違い
- 自社製品のデザインに似た商品が販売されていた場合
意匠権は、特許権や商標権と非常に類似した範囲となっているため、その区別が難しくなっています。そこで意匠権の対象となるものには以下のようなものが該当するとされています。・物品の形状等・建築物の形状等・機器の操作の用に供される画像・機器がその機能を発揮した結果として表示される画像 の4つです。また上記に加えて「視覚を...
- 意匠権と商標権の違い
商標権、意匠権はいずれも産業財産権とされており、これらの権利を侵害した場合には、商標権者や意匠権者から、損害賠償請求や差し止め請求が行われたりします。商標権や意匠権は似たような対象に成立するものであるところ、2つの違いはどこにあるのでしょうか。このページでは、意匠権と商標権の違いについてご紹介します。意匠権と商標...
- 知的財産権を取得するメリット・デメリット
知的財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの種類があります。このような知的財産権を取得することはメリットが多いです。それは第三者からの模倣防止、技術力の公示、他社からの事業活動の参入防止、製品価値の維持、ライセンス収入・資金調達・補助金の獲得、社会的信用の向上などです。 会社が多くの労力と費用を注ぎ込ん...
- 知的財産の種類
知的財産権とは、無体財産権ともいい、主なものに人間の知的創作活動の所産である創作物に対する権利である特許権、実用新案権、意匠権、著作権や営業に関する識別標識に対する権利である商標権があります。その他半導体集積回路の回路配置に関する法律上の回路配置権、種苗法上の育成者権などの権利も含まれます。 このことは知的財産基...
- 商標権を取得するまでの流れ
商標権を取得するためには、商標登録をしなければなりません。商標登録を行うには調査、出願、審査、登録という4つの段階を踏むことが大切です。 商標登録をする際には、いきなり出願をするのではなく、調査を行うことが必須となります。調査を行わずに出願をした場合、商標が出願要件を満たさないとして審査不合格となってしまう場合が...
- 商標権侵害とは?要件や侵害された場合の対処法など
そして、この商標が特許庁に求められ、登録されることで、商標が登録された分野において、その商標権者が独占的な使用権を取得することができます。言い換えると、商標権者以外の者が使用することを禁止することができます。 商標権侵害というためには、2つの要件を満たす必要があり、①登録商標の使用または類似の範囲での使用と、②商...
千且法律事務所が提供する基礎知識
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営業秘密とノウハウを...
近年、営業秘密やノウハウの流出によって多大な損害を被る企業が少なくありません。流出原因も多様かつ巧妙なものが多 […]
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営業秘密侵害罪が成立...
営業秘密は営利活動においては重要であり、これが不正に流出したり、使用されたりすると企業に大きな損害がもたらされ […]
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知的財産紛争問題を専...
知的財産権の専門家としては弁理士と弁護士が挙げられます。弁理士は特許庁への出願などの手続き的サポートを行うこと […]
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特許権を取得するまで...
特許権を取得するには特許庁に出願する必要があります。 出願を行う前の事前準備として、調査を行う必要が […]
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発明者が有する「特許...
我が国において、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと特許法2条1項で規定さ […]
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2024年4月に施行...
2024年4月に、商標法が改正され、さまざまな制度が導入・改正されました。そこで、本記事では、2024年4月に […]
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |