営業秘密 侵害罪
- 営業秘密侵害罪が成立する要件と対処法について解説
営業秘密は営利活動においては重要であり、これが不正に流出したり、使用されたりすると企業に大きな損害がもたらされる可能性があります。営業秘密侵害罪は、このような行為を処罰するために定められている法律です。この記事では、営業秘密侵害罪が成立する要件と、その対処法について解説します。営業秘密侵害罪が成立する要件営業秘密...
- 営業秘密とノウハウを保護する必要性について
近年、営業秘密やノウハウの流出によって多大な損害を被る企業が少なくありません。流出原因も多様かつ巧妙なものが多いです。多い例として、従業員によるミスによる流出、中途退職者からの流出、取引先や共同研究先を経由した流出があります。最近では巧妙な手口も増加しており、問い合わせセンターにウイルスメールを送りつけ、ウイルス...
- 営業の秘密の3つの要件
営業秘密はそれ自体がライセンス契約の対象となることもあるほど、会社にとって大きな価値を有する財産の一つです。そして営業秘密が法律で保護されるためには、不正競争防止法上の営業秘密に該当する必要があります。これに該当する場合には、営業秘密の侵害があった際に相手型に差止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などの法的責...
- 営業秘密とは
営業秘密とは、企業が秘密として保有している営業上、技術上の情報のことを言います。具体例としては、顧客名簿、販売マニュアル、仕入れ先リスト、財務データや製造技術、設計図、実験データ、研究レポートなどがあげられます。 営業秘密は高い財産的価値を持つことが少なくありません。法的には対価と引き換えに情報開示するという形式...
- 特許権侵害訴訟の流れ
特許権事件は専門的・技術的知識が必要となりますので中立的な技術専門家を選任し、被疑侵害者の工場等に立ち入り調査・報告させることもできます(同法105条の2等)、準備書面や証拠に記載されている営業秘密を保護するための手続きとして秘密保持命令(同法105条の4等)の制度が設けられています。 特許権侵害訴訟をはじめとす...
- 不正競争防止法とは?目的や違反行為など解説
〇窃取等の不正の手段によって営業秘密を取得し、自ら使用し、もしくは第三者に開示した(営業秘密の侵害)〇他人の商品・営業の表示として著名なものを、事故の商品・営業の表示として使用した(著名な商品等表示の冒用) こうした行為については、民事的措置として差し止め請求や損害賠償請求がなされるほか、刑事的措置として罰則が科...
- 営業秘密の情報漏洩があったら|損害賠償や企業への影響は?
また、会社の内部で積み重なって保持されているノウハウや顧客情報などの営業秘密は、車外に漏洩することで営業機会の損失などといった損害を被ることとなります。 このページでは、営業秘密の情報漏洩があった場合の損害賠償や、企業への影響についてご紹介します。営業秘密があった場合の企業への影響や損害賠償請求「内密に管理されて...
千且法律事務所が提供する基礎知識
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ビジネスモデルの適法...
スタートアップやベンチャー企業が、新たな事業を開始する際に、そのビジネスモデルの適法性を確認することは非常に大 […]
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国内優先権とは?メリ...
国内優先権とは、出願した後に生まれた発明を元の出願に追加できる制度です。国内優先権を利用すれば、後から生まれた […]
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遺言書の種類と効力
遺言書とは、遺言者の死後の法律関係を簡明して、相続人間で生じうるトラブルを防止するために作成される書面で、財産 […]
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知的財産紛争問題を専...
知的財産権の専門家としては弁理士と弁護士が挙げられます。弁理士は特許庁への出願などの手続き的サポートを行うこと […]
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スタートアップ・ベン...
スタートアップやベンチャー企業の法務体制は、老舗の企業・大手の企業と異なり、整っていないことが多いといえます。 […]
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相続放棄とは
相続放棄とは、法定相続人が、亡くなった方(以下「被相続人」)の遺した財産を一切承継しない旨を意思表示のことをい […]
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |