商標権は何年有効?存続期間や更新方法について解説
商標権には、有効期限があります。
今回は、商標権の有効期限と存続期間、更新方法について解説します。
商標権の有効期限は商標登録の日から10年間
商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権のことです。
商標権には有効期限があり、原則として商標登録の日から10年間と定められています。
期限を過ぎてもそのまま放置していると、商標権は自然消滅してしまうため要注意です。
商標権の存続期間は何度でも更新できる
商標権の存続期間(有効期限)は、期限内に手続きを行えば、何度でも更新できます。
一度更新をすると、また10年間存続期間が延長されます。
つまり、10年ごとに更新を繰り返せば、商標権は半永久的に存続できることになります。
更新をする際に再審査などはなく、申請書を提出して更新登録料を支払えば、手続きは完了です。
商標権の更新方法
商標権の更新方法は、特許庁に「商標権存続期間更新登録申請書を提出する」「更新登録料を支払う」ことです。
それぞれ詳しく解説します。
商標権存続期間更新登録申請書を提出する
商標権存続期間更新登録申請書は、特許庁の公式ホームページよりダウンロードできます。
必要事項を記入して郵送または特許庁の窓口に直接提出しましょう。
ただし、更新申請できるのは、商標権の存続期間満了日の6ヶ月前から、存続期間満了の日までです。
この期限を過ぎると、原則として更新登録はできなくなってしまうため要注意です。
更新登録料を支払う
商標権の更新登録料(印紙代)は、10年分一括納付なら43,600円×区分数、5年分を分割納付なら22,800円×区分数です 。
区分とは、全45種類からなる商標登録のカテゴリーです。
該当する区分数が多いほど、商標権の更新登録料は高くなります。
商標権の更新登録料は、10年分一括納付か、5年分分割納付かを選べます。
支払い方法の選択肢も多いため、期限内に更新できるよう、事前に調べておくと安心です。
まとめ
商標権の有効期限は商標登録の日から10年間で、期限内に手続きを行えば何度でも更新できます。
商標権の更新方法は、特許庁に「商標権存続期間更新登録申請書を提出する」「更新登録料を支払う」ことです。
ただし、商標権の更新手続きには期限があり、過ぎると権利が消滅してしまう可能性があります。
商標権の登録や更新手続きは、弁護士に代行依頼も可能です。
商標権に関してわからないことがあるときは、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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