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営業秘密侵害罪が成立する要件と対処法について解説

営業秘密は営利活動においては重要であり、これが不正に流出したり、使用されたりすると企業に大きな損害がもたらされる可能性があります。

営業秘密侵害罪は、このような行為を処罰するために定められている法律です。

この記事では、営業秘密侵害罪が成立する要件と、その対処法について解説します。

営業秘密侵害罪が成立する要件

営業秘密侵害罪は、不正競争防止法に基づいて定められており、以下の要件を満たす場合に成立します。

営業秘密が秘密として管理されていること

営業秘密侵害罪の要件として、営業秘密が秘密として管理されている必要があります。

これは、社内で、秘密という認識が広まっているという主観面では足りず、客観的に秘密として扱われている必要があります。

有用な情報であること

当該情報が技術上または営業上有用な情報である必要があります。

例を挙げると、脱法行為などといった反社会的な情報は、有用な情報とは言えないため、営業秘密侵害罪の要件に該当しないこととなります。

公然と知られていない情報であること

営業秘密侵害罪の要件として、公然と知られていない情報である必要があります。

営業秘密侵害罪は、営業秘密を保護する趣旨の条項であるため、すでに公になっている情報については、同条項による保護の必要性に欠けるため、同要件が設けられています。

ただし、当該情報が、少数の他社に知られているのみであれば、公然性が認められる可能性があります。

営業秘密侵害に対する対処法

営業秘密の侵害が発覚した場合、以下のような対処法があります。

証拠の確保

営業秘密が侵害されたことを証明するための証拠を集めることが重要です。

メールのやり取り、データの不正なダウンロード履歴、侵害された情報の詳細などの証拠を確保しましょう。

弁護士への相談

営業秘密侵害に対してはさまざまな法的手段があるため、専門家の助言が必要といえます。

弁護士に相談し、どのような法的措置を取るべきか判断を受けることが重要です。

差止請求や損害賠償の請求

営業秘密が不正に使用されている場合、裁判所に対してその使用の差止請求を行うことができます。

また、企業に生じた損害に対して、損害賠償を請求することも考えられます。

ほかにも、信用回復措置として、謝罪広告命令などの措置を求めることも可能です。

まとめ

本記事では、営業秘密侵害罪が成立する要件や対処法について解説しました。

万が一営業秘密が侵害された場合には、速やかに弁護士に相談し、適切な対処を仰ぐことをおすすめします。

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弁護士紹介

千且和也弁護士の写真

弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

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  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

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代表者名 千且和也(せんだ かずや)
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