2024年4月に施行された商標法の改正内容とは?
2024年4月に、商標法が改正され、さまざまな制度が導入・改正されました。
そこで、本記事では、2024年4月に施行された、商標法の改正部分について解説します。
商標法改正の背景
2024年4月に施行された商標法の改正は、商標の国際的な基準に近づけることで、デジタル社会の進展やグローバル化に対応し、商標制度のさらなる強化と柔軟な運用を目的としています。
商標の保護範囲や手続きが変わることで、事業者はより効率的にブランド保護を進めることが可能になりました。
主な改正内容
2024年に改正された商標法の内容は以下の通りです。
コンセント制度
2024年の改正により、コンセント制度が導入されました。
コンセント制度とは、既にある商標の権利者の同意があれば、類似する商標であっても、商標登録を受けることのできる制度を指します。
商標法の改正前には、商標登録時に、既にある商標と抵触する商標については、商標登録を受けることができない旨が定められていました。
しかし、海外では、既にコンセント制度が導入されていたため、日本にコンセント制度が導入されていなかったことにより、国際的な取引が円滑に進まないという課題がありました。
そこで、2024年の改正により、「権利者の同意」と「先行登録商標との間で出所混同のおそれがないこと」を要件として、商標登録が認められることとなりました。
氏名に関する商標登録要件の緩和
2024年改正では、他人の氏名に関する商標の登録要件が緩和されました。
従前、他人の氏名を含む商標は、本人の同意がない限り商標登録できないとされていました。
しかし、この「他人の氏名」には、有名・無名問わずすべての他人の氏名を指していたことから、商標登録の障害となっていました。
そこで、改正では、他人の氏名を、広く知れ渡っているつまり有名な人の氏名に限定し、それ以外の他人の氏名が含まれている商標については、その登録を受けることが可能となりました。
まとめ
本記事では、2024年4月に施行された商標法の改正内容について解説しました。
商標は、企業の売り上げにとっても非常に重要なものであるため、商標登録が認められる要件について詳しく理解することが重要です。
しかし、商標法は複雑で、理解することは非常に難しいため、商標について困った際は、知的財産権に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
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電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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