【弁護士が解説】生成AIで作成された画像に著作権は発生する?
近年、生成AIの技術が急速に進化し、テキストから画像を自動で生成できるサービスが広く利用されるようになりました。
ビジネスやクリエイティブの現場でも活用が進む一方で、「AIが作成した画像に著作権はあるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。
今回は、生成AIで作成された画像に著作権が発生するのかを解説いたします。
著作権の基本的な仕組み
著作権は、法律上「思想または感情を創作的に表現したもの」に対して、人間の創作活動を保護する目的で発生します。
音楽や小説、絵画や写真など、人間が独自の工夫や創造性を込めて作った表現が対象です。
重要なのは「人間による創作」である点です。
AIや機械が自動で作ったものに関しては、そのままでは著作権が認められにくいとされています。
AI生成画像に著作権が認められないとされる理由
生成AIは、過去の膨大なデータをもとに学習し、入力された指示(プロンプト)に応じて画像を作り出します。
この過程で人間が直接「どの線をどう描くか」や「どのような色を使うか」といった具体的表現を生み出しているわけではありません。
そのため、一般的には「AIが自律的に作成した画像は、人間の創作的表現とはいえない」と判断され、著作権が発生しないとされています。
著作権が認められる可能性があるケース
もっとも、利用者がAIの出力に強く関与している場合には、例外的に著作権が認められる余地があります。
たとえば、以下のようなケースです。
- プロンプトを細かく調整し複数回の生成を繰り返している
- AIの出力結果をベースに人間が画像編集ソフトで加筆・修正を行う
- 複数の画像を組み合わせ人間の創作性が発揮されている
このように「最終的な表現が人間の創作活動によって成立している」と評価される場合には、著作権の対象になる可能性があります。
ただしどこまで人間の関与があれば著作権が認められるのかは明確な線引きが難しく、今後の裁判例や実務の積み重ねによって判断基準が形成されていくと考えられます。
まとめ
生成AIで作成された画像は、「AIが自律的に作成したもの」であるため、基本的に著作権は発生しません。
しかし人間が大きく関与して創作性を発揮している場合には、著作権が認められる可能性もあります。
生成AIの進化は速く、法制度の整備も追いついていないのが現状です。
AIを活用する際には「著作権があるのか」、「自由に使えるのか」を自分だけで判断するのではなく、弁護士などの専門家の意見を参考にすることが重要です。
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弁護士紹介
 
                  弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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                        - 経歴
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                            中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。 右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。 桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。 
 
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                      - 所属
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                          第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会) 
 
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                      - 著作
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                          『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号) 『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号) 『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号) 『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー) 
 
事務所概要
| 事務所名 | 千且法律事務所 | 
|---|---|
| 代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) | 
| 所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 | 
| 電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 | 
| 対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です | 
 
                