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ライセンス契約とは?目的や対象について解説

ライセンス契約は、適切に活用すれば双方に利益をもたらしますが、内容に不備があると深刻なトラブルに発展しかねません。

本記事では、ライセンス契約の目的や対象となる権利の範囲について弁護士が解説します。

ライセンス契約とは

ライセンス契約とは、知的財産権の保有者が第三者に対して、一定の条件のもとでその権利を使用することを許諾する契約を指します。

権利そのものを完全に譲渡するわけではなく、使用権のみを認める点が特徴です。

ライセンス契約を締結する目的は、権利者側と利用者側、双方の立場によって異なります。

権利者側にとっては、自社で製品を製造しなくても、他社に使用させることで使用料という新たな収益源を確保できることがあります。

一方の利用者側にとっては、多額の開発コストをかけずに利用できることが目的とされています。

ライセンス契約の対象となる権利の範囲

ライセンス契約の対象となるのは、目に見えない財産的価値を持つ幅広い知的財産です。

代表的なものとして、新しい発明を保護する特許権や実用新案権、製品のデザインを守る意匠権、商品のネーミングなどを独占する商標権といった産業財産権があげられます。

また、ソフトウェアのプログラムやキャラクターのイラストなどを保護する著作権も、頻繁に契約の対象となります。

さらに、法律上明確な登録制度がないものであっても、企業が独自に蓄積してきた顧客リストや製造ノウハウ、営業秘密なども、ビジネス上の価値が高ければ対象として扱われます。

トラブルを回避するための契約上のポイント

権利者側が自社のコンテンツに関してライセンス契約を締結する際、権利の範囲設定が大きなポイントになります。

特に、独占的許諾か非独占的許諾かの選択は、ビジネスの根幹に関わる部分です。

特定の他社に独占させてしまうと、自社やほかの企業がその権利を使えなくなるため、将来の事業展開が大きく制限されるリスクがあります。

したがって、使用を認める地域や期間、利用目的を具体的に限定し、第三者への再許諾を認めるかどうかも定めることが重要です。

また、ロイヤリティの計算方法や支払い時期、契約終了後の取り扱いについても明確にしておくべきといえます。

曖昧な条項を残したまま契約を結ぶと、予期せぬ権利侵害や損害賠償問題を引き起こす原因となるため注意してください。

まとめ

ライセンス契約は知的財産を収益化しビジネスを加速させる有効な手段ですが、対象となる権利の範囲や利用条件を適切に設定する必要があります。

一度不利な内容で締結すると、将来の事業展開に深刻な悪影響を及ぼしかねません。

自社の権利を守りつつ安全に取引を進めるためにも知的財産権に精通した弁護士へご相談されることをおすすめします。

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弁護士紹介

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

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    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
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