特許出願 時間

  • 顧問弁護士がいるメリット

    また、弁護士選びや、事業などトラブルの背景についての説明に時間がかかることで、対応が後手に回り、損失が拡大することも懸念されます。顧問弁護士がいればすぐに相談することができ、費用という観点でも損失回避という観点でも、メリットがあります。 また、安心して相談することができるというのも、メリットです。会社の取扱う事業...

  • 企業法務とは

    残業による長時間労働を回避できるような制度を整備する、内部通報制度を設ける、といったことが、戦略法務に該当します。 このように、企業法務の業務それぞれには重要な役割があるのです。 ■企業法務の担い手企業法務の業務を社内だけで完結させることは容易ではなく、その正確さという点からも不安が残ります。大企業であっても法務...

  • 知的財産権を取得するメリット・デメリット

    もう一つは知的財産権の取得には多くの時間と費用がかかることです。特許権や商標権は出願から結果通知まで(特許権に関しては審査請求から結果通知まで)に平均薬1年2ヶ月程度の時間がかかります。 知的財産権の取得に際して、デメリットで掲げた通り、手続きは複雑で多くの時間、労力、費用を割かなければなりません。そのため、弁理...

  • 発明者が有する「特許を受ける権利」とは

    譲渡契約は当事者の合意によって成立しますが、第三者対抗要件として、特許出願することが必要となります。 また、「譲渡を受ける権利」は実施許諾をすることができます。 発明がされてもその技術が社会的に機能しなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。そのため、発明者が発明技術を有効活用可能な民間企業などに対して特許を受け...

  • 特許権を取得するまでの流れ

    特許取得は審査請求から平均14ヶ月程度の時間を要し、特許庁からのファーストアクションは9ヶ月前後を経過しないと行われません。特許権は取得すれば10年間の存続期間を取得できますが、その取得には多くの時間、労力、費用がかかります。特許権は早い者勝ちで取得することができますが、迅速さと費用や労力を無駄にしないために同時...

  • 商標権を取得するまでの流れ

    特許庁の審査期間は平均14ヶ月程度と言われていますので、不合格とされた場合は、再考して商標出願し、合格するまでさらに時間がかかってしまいますし、出願の際に支払う費用も無駄になってしまいます。 また、他社が同様または類似の商標登録をしていないことを確認することが必要です。他社が権利を有しているものと同様または酷似し...

  • 知的財産紛争問題を専門家に相談すべき理由

    差止め請求は裁判所に対して申し立てをすることになるため、弁護士に代理してもらうことで、より迅速に差止め請求を行うことができ、無駄な労力と時間をかけなくてすみます。 また、逆に第三者から知的財産権の侵害を指摘された場合には、自己が知的財産権を侵害しているのか否かということを弁護士によって判断してもらうこともできます...

  • 知的財産紛争特有の難しさとは

    知的財産権の侵害は、場所・時間の制約なく、容易に行われるのに対して原告は上記のような立証の困難性を強いられてしまうのが現状です。立証の困難性の一つの要因として、証拠収集の困難性があります。例えば、特許権侵害紛争では、侵害行為を行った被疑侵害者側に侵害立証に関連する証拠が偏在していることが多いです。そのため、証拠提...

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弁護士紹介

千且和也弁護士の写真

弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
電話番号・FAX番号 TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337
対応時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
事務所外観