不正競争防止法 営業秘密
- 営業秘密とノウハウを保護する必要性について
近年、営業秘密やノウハウの流出によって多大な損害を被る企業が少なくありません。流出原因も多様かつ巧妙なものが多いです。多い例として、従業員によるミスによる流出、中途退職者からの流出、取引先や共同研究先を経由した流出があります。最近では巧妙な手口も増加しており、問い合わせセンターにウイルスメールを送りつけ、ウイルス...
- 営業の秘密の3つの要件
営業秘密はそれ自体がライセンス契約の対象となることもあるほど、会社にとって大きな価値を有する財産の一つです。そして営業秘密が法律で保護されるためには、不正競争防止法上の営業秘密に該当する必要があります。これに該当する場合には、営業秘密の侵害があった際に相手型に差止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などの法的責...
- 営業秘密とは
営業秘密とは、企業が秘密として保有している営業上、技術上の情報のことを言います。具体例としては、顧客名簿、販売マニュアル、仕入れ先リスト、財務データや製造技術、設計図、実験データ、研究レポートなどがあげられます。 営業秘密は高い財産的価値を持つことが少なくありません。法的には対価と引き換えに情報開示するという形式...
- 知的財産の種類
主として商標法によって規制されまた不正競争防止法によっても保護されています。元来、文字・図形・記号・立体的形状などの視覚によって認識されるもののみを商標の構成要素と位置づけられていました。しかし、近年では、新たな商標として音の商標、動きの商標、位置商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標の5つが新たに登録可能と...
- 特許権侵害訴訟の流れ
特許権事件は専門的・技術的知識が必要となりますので中立的な技術専門家を選任し、被疑侵害者の工場等に立ち入り調査・報告させることもできます(同法105条の2等)、準備書面や証拠に記載されている営業秘密を保護するための手続きとして秘密保持命令(同法105条の4等)の制度が設けられています。 特許権侵害訴訟をはじめとす...
- 自社製品の模倣品・海賊版の対策方法
また仮に、上記のような権利を持っていない場合にも、不正競争防止法に基づいて流通を防止することもできるため、こちらも最終手段として検討しておくと良いでしょう。 そして、こうした模倣品、海賊品の被害に対しては、相手方に対して警告状を送る、調停や仲裁、民事裁判などといった方法によって解決を図ることができます。これらの方...
千且法律事務所が提供する基礎知識
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自社製品のデザインに...
意匠権は、特許権や商標権と非常に類似した範囲となっているため、その区別が難しくなっています。そこで意匠権の対象 […]
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スタートアップ支援で...
スタートアップやベンチャー企業に対して弁護士がサポートすることができるものとしては、資金調達に関するサポート、 […]
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特許権侵害訴訟の流れ
特許権侵害訴訟を提起する場合は、事件の土地管轄に応じて、東京地方裁判所または大阪地方裁判所のどちらかに訴えを提 […]
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著作権法に違反する違...
■著作物の違法ダウンロード無料で聞ける音楽アプリや、無料で見られる画像(漫画)・動画サイトなど、これまで巷には […]
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スタートアップ・ベン...
スタートアップやベンチャー企業の法務体制は、老舗の企業・大手の企業と異なり、整っていないことが多いといえます。 […]
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【スタートアップ向け...
雇用契約書は、雇用契約の成立を証明する大切な書類です。今回は、スタートアップ向けに雇用契約書の作り方と記載すべ […]
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |