不正競争防止法 営業秘密
- 営業秘密とノウハウを保護する必要性について
近年、営業秘密やノウハウの流出によって多大な損害を被る企業が少なくありません。流出原因も多様かつ巧妙なものが多いです。多い例として、従業員によるミスによる流出、中途退職者からの流出、取引先や共同研究先を経由した流出があります。最近では巧妙な手口も増加しており、問い合わせセンターにウイルスメールを送りつけ、ウイルス...
- 営業の秘密の3つの要件
営業秘密はそれ自体がライセンス契約の対象となることもあるほど、会社にとって大きな価値を有する財産の一つです。そして営業秘密が法律で保護されるためには、不正競争防止法上の営業秘密に該当する必要があります。これに該当する場合には、営業秘密の侵害があった際に相手型に差止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などの法的責...
- 営業秘密とは
営業秘密とは、企業が秘密として保有している営業上、技術上の情報のことを言います。具体例としては、顧客名簿、販売マニュアル、仕入れ先リスト、財務データや製造技術、設計図、実験データ、研究レポートなどがあげられます。 営業秘密は高い財産的価値を持つことが少なくありません。法的には対価と引き換えに情報開示するという形式...
- 不正競争防止法とは?目的や違反行為など解説
■不正競争防止法とは不正競争防止法とは、不正競争に係る差し止め・損害賠償に関する措置を実施することにより、不正競争を防止し、事業者間の公正な競争を促進させることで国民経済を健全に発展させることを目的とした法律をいいます。 ■不正競争防止法の具体例とは不正競争防止法違反の具体例としては、以下のようなものがあげられま...
- 知的財産の種類
主として商標法によって規制されまた不正競争防止法によっても保護されています。元来、文字・図形・記号・立体的形状などの視覚によって認識されるもののみを商標の構成要素と位置づけられていました。しかし、近年では、新たな商標として音の商標、動きの商標、位置商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標の5つが新たに登録可能と...
- 特許権侵害訴訟の流れ
特許権事件は専門的・技術的知識が必要となりますので中立的な技術専門家を選任し、被疑侵害者の工場等に立ち入り調査・報告させることもできます(同法105条の2等)、準備書面や証拠に記載されている営業秘密を保護するための手続きとして秘密保持命令(同法105条の4等)の制度が設けられています。 特許権侵害訴訟をはじめとす...
- 自社製品の模倣品・海賊版の対策方法
また仮に、上記のような権利を持っていない場合にも、不正競争防止法に基づいて流通を防止することもできるため、こちらも最終手段として検討しておくと良いでしょう。 そして、こうした模倣品、海賊品の被害に対しては、相手方に対して警告状を送る、調停や仲裁、民事裁判などといった方法によって解決を図ることができます。これらの方...
千且法律事務所が提供する基礎知識
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知的財産紛争特有の難...
知的財産紛争は、知的財産権という目に見えない権利に対する紛争であり、一般的な紛争と異なった困難さがあります。ま […]
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スタートアップ支援で...
スタートアップやベンチャー企業に対して弁護士がサポートすることができるものとしては、資金調達に関するサポート、 […]
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営業秘密の情報漏洩が...
企業が取引先や顧客との間でやり取りを行う場合など、およそあらゆる場面で相手方の秘密情報を取得することがあります […]
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特許の出願審査請求の...
特許は出願申請後、出願審査請求の手続きが必須です。特許出願から出願審査請求をすると、その時点から特許庁で審査が […]
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【弁護士が解説】We...
Webサイト制作においては、著作権に注意する必要があります。Webサイト制作を依頼する際や、自分で作成する際に […]
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商標権侵害とは?要件...
「商標」とは、自身の会社の商品やサービスを他人のもとの区別するために使用する識別標識のことをいいます。この商標 […]
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |