企業間 訴訟
- 企業法務とは
紛争法務とは、企業間訴訟など法的な紛争が発生した際に対応する企業法務の役割をさします。回収できない売掛金の回収、未回収の未収金の回収といった債権回収について法的な側面からサポートすることも、紛争法務の業務の1つです。 2つ目は、予防法務と呼ばれる役割です。予防法務とは、企業が法的トラブルに巻き込まれないように、事...
- 営業秘密とノウハウを保護する必要性について
不正競争防止法で保護されている営業秘密が漏洩したことによる損害賠償請求訴訟においては、過去の大企業の事例では数百億円から数千億円もの損害賠償請求の認容、和解の成立が行われています。具体的な事例における損害賠償額の大きさからもわかるように、会社の営業秘密やノウハウは会社財産として大きな価値を有するものです。このよう...
- 特許権を取得するまでの流れ
拒絶査定に不服がある場合は不服の審判(拒絶査定不服審判)や審決取消訴訟を提起することになります。拒絶査定不服審判の審理は審理官の合議体で行われます。 拒絶事由に該当しない場合は特許査定が行われます(意見書や補正書により拒絶事由が解消された場合にも特許査定が行われます)。特許査定が行われると、査定等本が送付されます...
- 知的財産紛争問題を専門家に相談すべき理由
弁理士であっても一部の事件では弁護士とともに訴訟代理人となることができます。 これに対して弁護士は知的財産権に関する紛争全般を扱う専門家です。一般的に訴訟代理人となった弁護士も実質的には弁理士と連携して紛争解決に臨む場合が多いです。ですので、一般的には知的財産権の紛争について相談する場合には弁理士資格も持つ弁護士...
- 特許権侵害訴訟の流れ
特許権侵害訴訟を提起する場合は、事件の土地管轄に応じて、東京地方裁判所または大阪地方裁判所のどちらかに訴えを提起する必要があります。東日本での事件は東京地裁の管轄となり、西日本での事件は大阪地裁の管轄となります。逆に言えば、他の地方裁判所に管轄はありません。 特許権侵害訴訟は二段階審理という方式が訴訟形式として採...
- 知的財産紛争特有の難しさとは
まず、訴えを提起する裁判所の管轄が東京都と大阪府に限定されている場合がありますし、特許権の審決取消訴訟などは三審制の例外として二審制をとっています。このように通常の民事訴訟とは異なる裁判形態を有している場合があり、これに対する適応をしなければなりません。知的財産権を侵害された場合、侵害された主張する側(原告)はそ...
千且法律事務所が提供する基礎知識
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商標権侵害とは?要件...
「商標」とは、自身の会社の商品やサービスを他人のもとの区別するために使用する識別標識のことをいいます。この商標 […]
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【弁護士が解説】We...
Webサイト制作においては、著作権に注意する必要があります。Webサイト制作を依頼する際や、自分で作成する際に […]
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発明者が有する「特許...
我が国において、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと特許法2条1項で規定さ […]
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知的財産紛争特有の難...
知的財産紛争は、知的財産権という目に見えない権利に対する紛争であり、一般的な紛争と異なった困難さがあります。ま […]
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営業秘密とは
営業秘密とは、企業が秘密として保有している営業上、技術上の情報のことを言います。具体例としては、顧客名簿、販売 […]
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発明者・開発者保護を...
発明者には発明時に財産権として特許を受ける権利が発生します。また、人格権として発明者指名系債権という権利を取得 […]
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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