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ビジネスモデルの適法性を確認する理由

スタートアップやベンチャー企業が、新たな事業を開始する際に、そのビジネスモデルの適法性を確認することは非常に大切なことであるといえます。

 

なぜなら、スタートアップやベンチャー企業は、新事業を開始する直前や開始直後においては、そのサービスを展開することに注力してしまし、多少の適法性がグレーであるとしても、突き進んでしまうケースが多いといえ、そのまま適法性を確認しないままにサービスを提供し続けてしまった挙げ句、事業を停止せざるを得なくなると、会社の信用が失墜するだけでなく、損害賠償が生じてしまう場合もあるといえるからです。

 

事業を開始する前に、そのビジネスモデルが適法といえるのかを継続的に確認していくことで、後々になってトラブルが生じることを防ぐことができます。また、スタートアップやベンチャー企業の場合、人手が足りず、サービスの開発に集中せざるを得ないこともあるといえます。

そのような場合には、ビジネスモデルの適法性リサーチを法律の専門家である弁護士に一任してしまうことで、企業はそのサービス開発・提供に尽力することが可能となります。

 

千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県にて、相続、労働問題、知的財産、特許、企業法務についての法律相談を承っております。どんな相談でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
電話番号・FAX番号 TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337
対応時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
事務所外観