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代襲相続の割合はどう決まる?計算方法は?

本来の相続人がすでに他界している場合などに、その子どもや孫が代わりに遺産を受け継ぐ仕組みを代襲相続と呼びます。

代襲相続人が複数いる場合は割合の計算方法が複雑になりやすく、注意が求められます。

本記事では、代襲相続が発生した場合の割合の決まり方や計算方法などについて、弁護士の視点で解説します。

代襲相続人になる人の範囲

代襲相続が発生する原因には、本来の相続人の死亡のほかに、遺言書の偽造などで権利を失う相続欠格や、非行を理由に権利を剥奪される相続廃除があります。

代襲相続人になれる範囲は法律で明確に定められており、被相続人の直系卑属である孫やひ孫、または兄弟姉妹の子どもである甥や姪に限定されます。

なお、相続放棄の場合、法律上初めから相続人ではなかったとみなされるため、その子どもへの代襲相続は発生しませんので注意してください。

代襲相続の割合の計算方法

代襲相続人が受け取る法定相続分は、本来の相続人が生きていれば受け取るはずだった割合と同じです。

たとえば、被相続人の配偶者と長男、および先に亡くなった次男の子どもである孫が相続人になるケースについて考えてみましょう。

本来であれば長男と次男がそれぞれ4分の1ずつを受け取る権利を持っていたため、代襲相続人である孫の取り分もそのまま4分の1として計算されます。

もし次男に孫が2人いた場合、次男が受け取るはずだった4分の1の権利を孫2人で均等に分け合います。

この場合の孫ひとりあたりの法定相続分は、4分の12等分した8分の1ずつとなります。

甥や姪が代襲相続する場合も同様に、亡くなった兄弟姉妹の本来の取り分を代襲相続人の人数で等しく割って算出します。

正確な相続分を確定させるための手続き

代襲相続の計算式自体は単純な割り算ですが、正確な相続分を確定させるためには、相続人調査を漏れなく行うことが求められます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本だけでなく、先に亡くなった本来の相続人の戸籍もすべて収集し、他に代襲相続人が存在しないかを証明しなければなりません。

これらの公的な書類に基づき、誰がどの順位で相続権を引き継いでいるのかを明確にする家系図の作成が求められます。

戸籍の収集や読み解きには専門知識が必要であり、一部でも見落としがあると金融機関での口座解約や不動産登記が受理されません。

計算ミスや相続人の漏れが後から発覚した場合、遺産分割協議を最初からやり直すことになり、親族間で深刻なトラブルに発展することもあるので注意してください。

まとめ

代襲相続の割合は本来の相続人の取り分を等分して計算しますが、前提となる相続人の確定には複雑な戸籍調査が求められます。

自己判断での計算や協議は、相続人の漏れや無効によるトラブルを招く恐れがあります。

スムーズな手続きと将来の紛争予防のためにも、専門的な知識を持つ弁護士へのご相談をおすすめします。

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弁護士紹介

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

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    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

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代表者名 千且和也(せんだ かずや)
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