発明者・開発者保護を弁護士に相談するメリット
発明者には発明時に財産権として特許を受ける権利が発生します。
また、人格権として発明者指名系債権という権利を取得することができます。
発明者とは「発明」を現実に行なった者を言います。例えば発明を補助したものや助言・指導をした者、発明品を管理していた者などは「発明」を現実に行なったものとは区別され、発明者ではありません。
発明者が取得する特許を受ける権利は譲渡や担保目的物とすることもできます。もっとも、発明品の価値の高さゆえに詐欺や窃盗などにより、第三者によって奪われてしまう恐れもあります。そのため、発明者保護を法律の専門家である弁護士に行なってもらう必要があります。
弁護士に依頼するメリットとしては、特許を受ける権利の譲渡に際して、有償譲渡であればその価格設定や譲渡の態様について法的紛争の素を取り除いてもらうことができます。また、譲渡契約書において契約後に法律上、解釈問題が発生すると考えられる部分について当事者間で解釈を統一する作業も行います。
また、第三者に発明品を盗作され、第三者が特許を得てしまった場合には、真の発明者であることを立証することで第三者の特許権取得を無効とさせることも期待できます。
以上に述べた他にも弁護士は発明者や開発者を保護する多くの手段を有しています。
千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県にて、知的財産、特許、相続、労働問題、企業法務についての法律相談を承っております。
発明者・開発者保護にご興味のある方は一度当事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |