意匠権 出願
- 知的財産権を取得するメリット・デメリット
知的財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの種類があります。このような知的財産権を取得することはメリットが多いです。それは第三者からの模倣防止、技術力の公示、他社からの事業活動の参入防止、製品価値の維持、ライセンス収入・資金調達・補助金の獲得、社会的信用の向上などです。 会社が多くの労力と費用を注ぎ込ん...
- 知的財産の種類
知的財産権とは、無体財産権ともいい、主なものに人間の知的創作活動の所産である創作物に対する権利である特許権、実用新案権、意匠権、著作権や営業に関する識別標識に対する権利である商標権があります。その他半導体集積回路の回路配置に関する法律上の回路配置権、種苗法上の育成者権などの権利も含まれます。 このことは知的財産基...
- 発明者が有する「特許を受ける権利」とは
譲渡契約は当事者の合意によって成立しますが、第三者対抗要件として、特許出願することが必要となります。 また、「譲渡を受ける権利」は実施許諾をすることができます。 発明がされてもその技術が社会的に機能しなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。そのため、発明者が発明技術を有効活用可能な民間企業などに対して特許を受け...
- 特許権を取得するまでの流れ
特許権を取得するには特許庁に出願する必要があります。 出願を行う前の事前準備として、調査を行う必要があります。例えば、出願した特許が既に他人により権利取得されてしまっていたら、当然特許権は取得できず、無駄な出願となってしまいます。ですので、事前に第三者によって特許権が取得されていないかを調査することが大切です。
- 商標権を取得するまでの流れ
商標登録を行うには調査、出願、審査、登録という4つの段階を踏むことが大切です。 商標登録をする際には、いきなり出願をするのではなく、調査を行うことが必須となります。調査を行わずに出願をした場合、商標が出願要件を満たさないとして審査不合格となってしまう場合があります。特許庁の審査期間は平均14ヶ月程度と言われていま...
- 知的財産紛争問題を専門家に相談すべき理由
弁理士は特許庁への出願などの手続き的サポートを行うことを専門分野としています。弁理士であっても一部の事件では弁護士とともに訴訟代理人となることができます。 これに対して弁護士は知的財産権に関する紛争全般を扱う専門家です。一般的に訴訟代理人となった弁護士も実質的には弁理士と連携して紛争解決に臨む場合が多いです。です...
千且法律事務所が提供する基礎知識
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法定相続人の範囲と順...
■法定相続人とは法定相続人とは、亡くなられた方の相続される財産を包括承継することのできる法的な資格を持つ人のこ […]
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知的財産権を取得する...
知的財産権とは、知的創造活動によって得られた創作物に対して付される権利のことを言います。知的財産権には特許権、 […]
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著作物の無断使用(著...
著作権侵害でお困りの方で、そもそも対象物が著作権保護の対象となるのか、どのようなものが保護対象になるのかという […]
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営業秘密とは
営業秘密とは、企業が秘密として保有している営業上、技術上の情報のことを言います。具体例としては、顧客名簿、販売 […]
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商標権を取得するまで...
商標権を取得するためには、商標登録をしなければなりません。商標登録を行うには調査、出願、審査、登録という4つの […]
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国内優先権とは?メリ...
国内優先権とは、出願した後に生まれた発明を元の出願に追加できる制度です。国内優先権を利用すれば、後から生まれた […]
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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