相続 対象 財産
- 知的財産権を取得するメリット・デメリット
知的財産権とは、知的創造活動によって得られた創作物に対して付される権利のことを言います。知的財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの種類があります。このような知的財産権を取得することはメリットが多いです。それは第三者からの模倣防止、技術力の公示、他社からの事業活動の参入防止、製品価値の維持、ライセンス収...
- 発明者が有する「特許を受ける権利」とは
「発明」は特許法の保護対象となる権利です。 そして、発明者が発明した際、発明者は発明時点で「特許を受ける権利」(特許法33条、34条)を取得することができます。「特許を受ける権利」は真実の発明者が原始的に取得する権利であり、その内容は国(特許庁)に対し特許の付与を求めるという、国に対する請求権である(公権的側面)...
- 相続問題を弁護士に相談するメリット
相続は、被相続人が亡くなった時から突然に開始してしまい、ご遺族は通夜を行なったり、葬儀、関係人への連絡、死亡届の提出など、多くのやるべきことがあり、非常に負担の大きいものとなります。また、これらの手続を行い終わっても、次は被相続人が有していた財産の分配方法について相続人間で話し合う必要があります。この遺産分割協議...
- 相続放棄とは
相続放棄とは、法定相続人が、亡くなった方(以下「被相続人」)の遺した財産を一切承継しない旨を意思表示のことをいいます。この相続放棄は、被相続人が借金等をしていた場合などに、これを承継したくないというような場合に用いられる手法です。また、法定相続人である兄弟姉妹などの親戚間でのトラブルに巻き込まれたくないような場合...
- 遺言書の種類と効力
遺言書とは、遺言者の死後の法律関係を簡明して、相続人間で生じうるトラブルを防止するために作成される書面で、財産の処分方法について意思表示するのが一般的です。遺言書の種類としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つが存在します。また、事故や災害などの緊急時に認められた「特別方式遺言」も存在し...
- スタートアップ・ベンチャー企業の法務体制について
千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県にて、相続、労働問題、知的財産、特許、企業法務についての法律相談を承っております。どんな相談でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
- ビジネスモデルの適法性を確認する理由
千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県にて、相続、労働問題、知的財産、特許、企業法務についての法律相談を承っております。どんな相談でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
- スタートアップ支援で弁護士に相談できること
スタートアップやベンチャー企業に対して弁護士がサポートすることができるものとしては、資金調達に関するサポート、ビジネスモデルの適法性チェック、知的財産権にまつわる法律問題のサポート、労務環境の整備などが挙げられます。 スタートアップやベンチャー企業は、大手企業などと異なり、古くからの法務体制というものが存在しない...
- 顧問弁護士がいるメリット
企業法務に関するご相談はもちろん、特許・知的財産や、労働問題、債務整理、相続など幅広い問題に対応しております。企業法務についてお悩みの方は、千且法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を活かし、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
- リーガルチェックの重要性
企業法務に関するご相談はもちろん、特許・知的財産や、労働問題、債務整理、相続など幅広い問題に対応しております。企業法務についてお悩みの方は、千且法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を活かし、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
- 企業法務とは
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- 発明者・開発者保護を弁護士に相談するメリット
発明者には発明時に財産権として特許を受ける権利が発生します。また、人格権として発明者指名系債権という権利を取得することができます。 発明者とは「発明」を現実に行なった者を言います。例えば発明を補助したものや助言・指導をした者、発明品を管理していた者などは「発明」を現実に行なったものとは区別され、発明者ではありませ...
- 営業の秘密の3つの要件
営業秘密はそれ自体がライセンス契約の対象となることもあるほど、会社にとって大きな価値を有する財産の一つです。そして営業秘密が法律で保護されるためには、不正競争防止法上の営業秘密に該当する必要があります。これに該当する場合には、営業秘密の侵害があった際に相手型に差止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などの法的責...
- 営業秘密とは
営業秘密は高い財産的価値を持つことが少なくありません。法的には対価と引き換えに情報開示するという形式でライセンス契約の対象とすることもできます。また、営業秘密は不正競争防止法による保護を受けています。不正競争防止法の保護を受ける秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又...
- 知的財産紛争問題を専門家に相談すべき理由
知的財産権の専門家としては弁理士と弁護士が挙げられます。弁理士は特許庁への出願などの手続き的サポートを行うことを専門分野としています。弁理士であっても一部の事件では弁護士とともに訴訟代理人となることができます。 これに対して弁護士は知的財産権に関する紛争全般を扱う専門家です。一般的に訴訟代理人となった弁護士も実質...
- 営業秘密とノウハウを保護する必要性について
具体的な事例における損害賠償額の大きさからもわかるように、会社の営業秘密やノウハウは会社財産として大きな価値を有するものです。このような財産が流出しないよう、会社は営業秘密・ノウハウの管理を日常的に見直すことが大切です。 千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県の法律相談を...
- 知的財産の種類
知的財産権とは、無体財産権ともいい、主なものに人間の知的創作活動の所産である創作物に対する権利である特許権、実用新案権、意匠権、著作権や営業に関する識別標識に対する権利である商標権があります。その他半導体集積回路の回路配置に関する法律上の回路配置権、種苗法上の育成者権などの権利も含まれます。 このことは知的財産基...
- 特許権侵害訴訟の流れ
地裁において判決が下され、当事者が控訴する場合には、特許権事件は専門的・技術的要素が強いため、知的財産高等裁判所という専門部に控訴しなければなりません。特許権侵害訴訟の手続きは、原則として民事訴訟法に則って行われますが、特許法には民事訴訟法の特則が設けられています。 例えば、相手方は、特許権者等が侵害の行為を組成...
- 知的財産紛争特有の難しさとは
知的財産紛争は、知的財産権という目に見えない権利に対する紛争であり、一般的な紛争と異なった困難さがあります。まず、訴えを提起する裁判所の管轄が東京都と大阪府に限定されている場合がありますし、特許権の審決取消訴訟などは三審制の例外として二審制をとっています。このように通常の民事訴訟とは異なる裁判形態を有している場合...
千且法律事務所が提供する基礎知識
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著作権法に違反する違...
■著作物の違法ダウンロード無料で聞ける音楽アプリや、無料で見られる画像(漫画)・動画サイトなど、これまで巷には […]
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スタートアップ・ベン...
スタートアップやベンチャー企業の法務体制は、老舗の企業・大手の企業と異なり、整っていないことが多いといえます。 […]
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法定相続人の範囲と順...
■法定相続人とは法定相続人とは、亡くなられた方の相続される財産を包括承継することのできる法的な資格を持つ人のこ […]
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営業秘密の情報漏洩が...
企業が取引先や顧客との間でやり取りを行う場合など、およそあらゆる場面で相手方の秘密情報を取得することがあります […]
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知的財産紛争特有の難...
知的財産紛争は、知的財産権という目に見えない権利に対する紛争であり、一般的な紛争と異なった困難さがあります。ま […]
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意匠権と商標権の違い
商標権、意匠権はいずれも産業財産権とされており、これらの権利を侵害した場合には、商標権者や意匠権者から、損害賠 […]
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |