問題社員を懲戒解雇したい|要件と手続きの流れを解説
懲戒解雇は労働契約における最も重い処分です。
したがって、会社側が濫用を防ぐため有効性を認められるハードルは高く設定されています。
本記事では問題社員を懲戒解雇するための法的要件や、トラブルを防ぐ手続きの流れについて解説します。
懲戒解雇を有効とするための要件
懲戒解雇処分を有効に行うためには、あらかじめ就業規則に懲戒事由と処分の内容が明確に記載され、周知されていることが前提となります。
就業規則に根拠のない処分は、法的な効力を持ちません。
また、対象となる問題行動に対して客観的で合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合でなければ、解雇権の濫用として無効になる恐れがあります。
遅刻や軽微な命令違反が数回あった程度では解雇事由として認められにくく、企業秩序を大きく乱す重大な背信行為であることが求められます。
ほかの軽い懲戒処分や指導を尽くしたか、処分内容が重すぎないかという点も審査されるため、慎重な判断が求められます。
問題社員を解雇する際の手続きの流れ
問題社員を懲戒解雇したい場合、適正な手続きを踏むことが大切です。
まず、問題行動について客観的な証拠に基づく事実関係の調査を行う必要があります。
業務メールの履歴や勤怠記録、関係者の証言などを集め、実際に問題行動があったのか、また懲戒解雇の処分が妥当であるのかを検討します。
次に、就業規則に則って懲戒委員会を開催し、対象となる社員本人に対して弁明の機会を設けることもトラブルを防ぐポイントです。
本人の言い分を聞かずに一方的に処分を下すと手続きの妥当性を欠くと判断され、解雇が無効となる原因につながりかねません。
不当解雇と判断された場合の企業リスク
問題社員を懲戒解雇した場合、要件や手続きに不備があると不当解雇と判断されることがあります。
不当解雇とみなされると、解雇が無効とされた期間中の未払い賃金や遅延損害金の支払いが発生したり、会社の社会的信用低下したりといったリスクを負うことになります。
また、不当解雇がハラスメントなど不法行為に認定された場合には、慰謝料請求されるケースもあります。
まとめ
問題社員の懲戒解雇は就業規則の明記や客観的合理性といった要件と、適正な手続きの双方が揃って有効と判断されます。
自己判断で解雇通知を出すと多額の未払い賃金支払いなどの企業リスクを招くことがあります。
問題社員を懲戒解雇したい場合には労働問題に精通した弁護士へ相談することを検討してください。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
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