知的財産紛争問題を専門家に相談すべき理由
知的財産権の専門家としては弁理士と弁護士が挙げられます。
弁理士は特許庁への出願などの手続き的サポートを行うことを専門分野としています。
弁理士であっても一部の事件では弁護士とともに訴訟代理人となることができます。
これに対して弁護士は知的財産権に関する紛争全般を扱う専門家です。一般的に訴訟代理人となった弁護士も実質的には弁理士と連携して紛争解決に臨む場合が多いです。
ですので、一般的には知的財産権の紛争について相談する場合には弁理士資格も持つ弁護士や知的財産権を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
まず、弁護士に相談する利点として、知的財産権に対する侵害に気づくことができる点や侵害行為に対する法的対処を行うことができる点が挙げられます。
知的財産権は目に見えない権利ですし、対象物が専門的技術的な創造物であることが多いため、これに対する侵害があるか否かという判断をすることが難しく、一般人が知的財産権に対する侵害の有無を判断することは困難な場合が少なくありません。
しかし、知的財産権に強みを持つ弁護士であれば、法的観点のみならず専門的・技術的観点を総合的に考慮した上で、対象物に侵害が生じているか助言を得ることができます。
また、知的財産権に対する侵害がある場合には侵害者に対して侵害を止めるよう、法的措置をとることができます。法的措置としては警告文の送付による中止請求や差止め請求をすることが考えられます。
中止請求は、一般的に警告文を送付することによって行われることが多いです。ですので、この段階で弁護士に相談することで、警告の効果を発揮できる記載内容について助言を得ることができます。
差止め請求は、いますぐに侵害行為を止めたい場合には利用されることが多いです。差止め請求は裁判所に対して申し立てをすることになるため、弁護士に代理してもらうことで、より迅速に差止め請求を行うことができ、無駄な労力と時間をかけなくてすみます。
また、逆に第三者から知的財産権の侵害を指摘された場合には、自己が知的財産権を侵害しているのか否かということを弁護士によって判断してもらうこともできます。
以上のように知的財産紛争においてその分野の弁護士に相談することはメリットが多いです。知的財産分野はとても専門的・技術的で複雑です。
千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県の法律相談を幅広く承っており、知的財産に関する問題に強みを持っております。
知的財産紛争にお困りの方はぜひ一度当事務所までご相談ください。親身に対応いたします。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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