特許権侵害訴訟の流れ
特許権侵害訴訟を提起する場合は、事件の土地管轄に応じて、東京地方裁判所または大阪地方裁判所のどちらかに訴えを提起する必要があります。東日本での事件は東京地裁の管轄となり、西日本での事件は大阪地裁の管轄となります。逆に言えば、他の地方裁判所に管轄はありません。
特許権侵害訴訟は二段階審理という方式が訴訟形式として採られています。一段階目は侵害論についての審理を行い、侵害が認められる場合には二段階目として損害論の審理が行われます。侵害論の審理においては、特許権の侵害の有無について審理がされ、損害論の審理においては損害賠償額の審理が行われます。侵害論の審理から損害論の審理に移行するか否かは通常、裁判所の心証開示や中間判決によって行われます。
この段階で侵害が認められないと判断されると、その時点で審理は打ち切られることになります。
地裁において判決が下され、当事者が控訴する場合には、特許権事件は専門的・技術的要素が強いため、知的財産高等裁判所という専門部に控訴しなければなりません。
特許権侵害訴訟の手続きは、原則として民事訴訟法に則って行われますが、特許法には民事訴訟法の特則が設けられています。
例えば、相手方は、特許権者等が侵害の行為を組成したものとして主張する物または方法の具体的態様を否認する時には、自己の行為の具体的態様を明らかにすることが求められます(特許法104条の2)。特許権事件は専門的・技術的知識が必要となりますので中立的な技術専門家を選任し、被疑侵害者の工場等に立ち入り調査・報告させることもできます(同法105条の2等)、準備書面や証拠に記載されている営業秘密を保護するための手続きとして秘密保持命令(同法105条の4等)の制度が設けられています。
特許権侵害訴訟をはじめとする知的財産に関する訴訟は、通常訴訟と異なる部分が多いです。
そのため、訴訟提起する場合には知的財産専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県の法律相談を幅広く承っており、知的財産に関する問題に強みを持っております。
特許を侵害されてお困りの方はぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。親身に対応いたします。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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