【弁護士が解説】Webサイト制作における著作権に関する注意点
Webサイト制作においては、著作権に注意する必要があります。
Webサイト制作を依頼する際や、自分で作成する際には、著作権に対する正しい理解が必要です。
そこで、本記事では、Webサイト制作における著作権に関する注意点について弁護士の視点から解説します。
Webサイト制作の注意点
Webサイト制作における著作権に関する注意点は以下の通りです。
Webサイト制作における著作物の範囲
Webサイトに含まれる著作物としては、以下のものが挙げられます。
- デザインWebサイトのレイアウトや配色、画像など、視覚的な要素
- 文章コンテンツとして表示されるテキスト
- 写真・動画等の視覚的なメディア素材
- プログラムコードHTML、CSS、JavaScriptなどのコード
これらすべてが著作権の対象となり、無断で使用することは著作権侵害にあたる可能性があります。
著作権の帰属に関する確認
Webサイトを制作する際、著作権が誰に帰属するかを明確にしておくことが重要です。
外部の制作会社やフリーランスのデザイナーに依頼した場合、制作物の著作権は製作者側となるため、注意が必要です。
したがって、Webサイトのオーナーは、サイト作成を外注した場合は、契約書に著作権譲渡条項を入れることが必要となります。
他者の著作物の使用に関する注意
Webサイトを制作する際に、他者が著作権を持つ素材やコンテンツを利用する場合は、必ず許可を得る必要があります。
たとえば、ネット上で見つけた画像やテキストを無断で利用すると、著作権侵害になります。
フリー素材を使用する際も、利用規約をよく確認し、商用利用が許可されているか、クレジット表記が必要かなどの条件を守ることが必要です。
引用のルールに注意
Webサイトのコンテンツ作成時に、他者の著作物を引用する場合がありますが、これにもルールがあります。
引用は、適切な範囲内で行い、引用元を明示することが必要です。
引用の範囲を超えて無断で他者の文章を使用すると、著作権侵害とみなされる可能性があるため注意が必要です。
著作権侵害が発生した場合のリスク
著作権侵害が発生すると、損害賠償請求を受けるリスクが生じます。
また、著作権侵害が認められた場合、Webサイトの一部または全部の削除を余儀なくされ、サイトの運営に重大な支障をきたすこともあります。
著作権侵害が発覚した場合、早急に法的対応を検討し、専門の弁護士に相談することが推奨されます。
まとめ
本記事では、Webサイトにおける著作権の注意点について解説しました。
Webサイト制作において、著作権は避けて通れない事項であるため、十分考慮する必要があります。
著作権に関するトラブルを防ぐためには、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介

弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
---|---|
代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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