【弁護士が解説】システム開発における著作権は誰に帰属する?
システム開発において制作した成果物の著作権は、発注者側と開発者側のどちらに帰属するのかは意外と知られていません。
ここでは、ケース別にシステム開発における著作権の帰属先を解説します。
システム開発における著作権の帰属先
開発されたシステムやソフトウェアには、著作権があります。
システム開発は、以下の3つのケースにわけることができます。
- 個人開発の場合
- 会社で開発した場合
- 契約書に基づいた開発の場合
それぞれのケースによって、著作権がどうなるかを解説していきます。
個人開発の場合
個人が業務委託契約や雇用関係を通じてシステムの開発を行う場合には、その著作権は開発者自身に帰属します。
会社で開発した場合
開発者の中には、システム開発会社に勤務している人もいます。
会社の業務としてシステムを開発した場合には、個人とは事情が異なります。
この場合、著作権はその会社に帰属することがほとんどです。
ただし、副業など会社に所属している開発ではなく、個人でシステムを開発した場合には、会社の機密情報を流用したなどのことがない限りは、個人に帰属します。
契約書に基づいた開発の場合
システム開発には、クライアントと契約書をまいて開発するケースがあります。
契約書を作成した場合には、記されている著作権の帰属先が優先されます。
システム開発の際には、契約書には明確な取り決めを盛り込んでいる場合がほとんどです。
重要なのは契約書の有無
システム開発の著作権は、基本的にはシステムやソフトウェアの開発者に帰属します。
成果物の著作権に関する取り決めが契約書に盛り込まれていた場合には、そちらの契約が有効になります。
そのため、会社間でシステムなどの契約を行う際には、著作権が「発注者」と「開発者」のどちらに帰属するのかをしっかりと確認する必要があります。
まとめ
システム開発において著作権をあらかじめ確認しておかなければ、思わぬトラブルを招く場合があります。
会社で開発するのか、個人で開発するのかなどケース別でも変わってくるため、開発の状況や契約、条件などによってその都度、契約書を確認する必要があります。
知的財産権は法的な専門知識も必要なので、不安がある方は法律事務所などに相談することをおすすめします。
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弁護士紹介
 
                  弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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                            法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。 「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。 弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。 個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。 
 
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                        - 経歴
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                            中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。 右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。 桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。 
 
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                      - 所属
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                          第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会) 
 
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                      - 著作
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                          『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号) 『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号) 『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号) 『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー) 
 
事務所概要
| 事務所名 | 千且法律事務所 | 
|---|---|
| 代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) | 
| 所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 | 
| 電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 | 
| 対応時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です | 
 
                