営業秘密 保護

  • 営業秘密とノウハウを保護する必要性について

    近年、営業秘密やノウハウの流出によって多大な損害を被る企業が少なくありません。流出原因も多様かつ巧妙なものが多いです。多い例として、従業員によるミスによる流出、中途退職者からの流出、取引先や共同研究先を経由した流出があります。最近では巧妙な手口も増加しており、問い合わせセンターにウイルスメールを送りつけ、ウイルス...

  • 営業の秘密の3つの要件

    営業秘密はそれ自体がライセンス契約の対象となることもあるほど、会社にとって大きな価値を有する財産の一つです。そして営業秘密が法律で保護されるためには、不正競争防止法上の営業秘密に該当する必要があります。これに該当する場合には、営業秘密の侵害があった際に相手型に差止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などの法的責...

  • 営業秘密とは

    営業秘密とは、企業が秘密として保有している営業上、技術上の情報のことを言います。具体例としては、顧客名簿、販売マニュアル、仕入れ先リスト、財務データや製造技術、設計図、実験データ、研究レポートなどがあげられます。 営業秘密は高い財産的価値を持つことが少なくありません。法的には対価と引き換えに情報開示するという形式...

  • 特許権侵害訴訟の流れ

    特許権事件は専門的・技術的知識が必要となりますので中立的な技術専門家を選任し、被疑侵害者の工場等に立ち入り調査・報告させることもできます(同法105条の2等)、準備書面や証拠に記載されている営業秘密保護するための手続きとして秘密保持命令(同法105条の4等)の制度が設けられています。 特許権侵害訴訟をはじめとす...

  • 発明者・開発者保護を弁護士に相談するメリット

    そのため、発明者保護を法律の専門家である弁護士に行なってもらう必要があります。 弁護士に依頼するメリットとしては、特許を受ける権利の譲渡に際して、有償譲渡であればその価格設定や譲渡の態様について法的紛争の素を取り除いてもらうことができます。また、譲渡契約書において契約後に法律上、解釈問題が発生すると考えられる部分...

  • 知的財産権を取得するメリット・デメリット

    特許権の保護期間は20年とされていますが、この期間が終了すれば、第三者も発明品を製品として作成することができてしまいます。もう一つは知的財産権の取得には多くの時間と費用がかかることです。特許権や商標権は出願から結果通知まで(特許権に関しては審査請求から結果通知まで)に平均薬1年2ヶ月程度の時間がかかります。 知的...

  • 発明者が有する「特許を受ける権利」とは

    「発明」は特許法の保護対象となる権利です。 そして、発明者が発明した際、発明者は発明時点で「特許を受ける権利」(特許法33条、34条)を取得することができます。「特許を受ける権利」は真実の発明者が原始的に取得する権利であり、その内容は国(特許庁)に対し特許の付与を求めるという、国に対する請求権である(公権的側面)...

  • 知的財産の種類

    このことは知的財産基本法第2条2項に「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」と規定されています。 特許権とは、業として特許発明を独占的排他的に実施できる権利を言います(特許法68条本文)。特許権は特許法により保護され...

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弁護士紹介

千且和也弁護士の写真

弁護士 千且和也(せんだ かずや)

  • メッセージ

    法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。

    「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。

    弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。

    個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

事務所名 千且法律事務所
代表者名 千且和也(せんだ かずや)
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
電話番号・FAX番号 TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337
対応時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
事務所外観