特許出願にはどのくらいの費用がかかる?
特許を出願して権利を取得するに際して必要な費用は、「特許庁に対して支払う費用」と「弁護士事務所に対して支払う費用」に分けることができます。
まず、特許庁に対して支払う費用についてご紹介します。
特許庁に対して支払う費用として、「出願手数料」が挙げられます。これは、出願1つに対して14,000円を特許印紙にて納付するものです。
書面にて特許出願をする場合には、願書にこの特許印紙を貼付します。もっとも、オンラインで出願する場合には、特許印紙を貼付することができませんので、予納口座を開設して、その口座から必要額引き落とされるという方法になります。また、現金納付制度という手段もあり、特許庁から事前に納付書を交付してもらい、銀行などの金融機関から手数料を振り込む方法もあります。
次に、「電子化手数料」を特許庁に支払う必要があります。特許庁は、出願された特許について電子データとして保存するため、このデータ化の手続に対して手数料が必要となります。1つの出願に対して、1,200円を基本手数料として、書面1枚あたり700円が加算されます。
そして、「審査請求料」も特許庁に対して支払う必要があります。特許を受けるために行う、出願から3年以内の審査請求に際して必要となる費用です。この審査請求料については、要件を満たした場合には、減額・免除・猶予などの措置が採られる場合がありますので、よく調査してから支払うようにしましょう。
弁護士事務所に対しては、「報酬」を支払います。出願手数料や実費、成功報酬などが具体的な内容になります。
この報酬の中身や金額については、弁護士事務所や弁理士事務所によって異なりますので、依頼するときに確認するようにしましょう。
千且法律事務所は、千代田区、港区、麹町、四ツ谷、市ヶ谷、文京区を中心に、一都三県の法律相談を幅広く承っており、知的財産に関する問題に強みを持っております。
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弁護士紹介
弁護士 千且和也(せんだ かずや)
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- メッセージ
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法律事務所の扉は「重い」と感じていませんか。
「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と感じているとしたら、そのような遠慮は要りません。
弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
個人の方には、初回に限り30分の無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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- 経歴
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中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。
右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。
桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。
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- 所属
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第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)
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- 著作
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『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)
『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)
『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)
『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)
事務所概要
事務所名 | 千且法律事務所 |
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代表者名 | 千且和也(せんだ かずや) |
所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6 あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-3261-7335 FAX:03-3261-7337 |
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