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業務委託契約と請負契約の違いや契約時の注意点を解説

企業がフリーランスや外部の専門家に仕事を依頼する際によく使われる契約形態に「業務委託契約」があります。

契約の内容によって責任範囲や成果物の有無、報酬発生のタイミングが異なります。

たとえば業務委託契約と請負契約では、法律上の位置付けが異なり、トラブル回避のために両者の違いを正しく理解しておくことが重要です。

今回は、業務委託契約と請負契約の違いを整理し、契約を締結する際に押さえておきたい注意点を解説いたします。

業務委託契約とは

業務委託契約とは、企業や個人が外部の人材や専門家に業務を依頼する際に結ばれる契約の総称です。

法律上「業務委託契約」という名称があるわけではなく、実際には請負契約や委任契約(準委任契約)といった形で整理されます。

Web制作やシステム開発など「完成物を納品すること」が目的の場合は、請負契約が使われます。

コンサルティングやサポート業務など「作業の遂行そのもの」が目的の場合は、委任契約や準委任契約に分類されるのが原則です。

請負契約とは

請負契約は、依頼された業務の成果物を完成させることが目的の契約です。

成果物が完成して初めて報酬が発生するため、仕事が途中で中断した場合には報酬を請求できません。

Webサイト制作の請負契約であれば、契約どおりにサイトが完成し、納品されることが報酬発生の条件です。

納品物に欠陥がある場合は、契約不適合責任が生じます。

契約時の注意点

契約時は、以下の点に注意してください。

契約内容を明確にする

成果物が必要なのか、それとも業務遂行で足りるのかを契約書に明記するのが重要です。

契約内容があいまいだと、完成の有無や報酬の支払いをめぐるトラブルの原因になります。

報酬の条件を取り決める

請負契約の場合は「完成」が前提ですが、進捗に応じた分割払いを取り決めると、受注者の負担を軽減できます。

準委任契約では、時間単価や作業量に応じた報酬算定方式を明確にしましょう。

契約不適合責任の範囲を確認する

請負契約において、納品物が契約内容に適合しない場合、契約不適合責任が発生します。

契約書には、その内容を明記しておくと安心です。

知的財産権の帰属を決めておく

成果物に著作権や特許性がある場合、それを発注者側が取得するのか、受注者側に残るのかなどを契約書で明確にしましょう。

場合によっては、成果物を自由に使えなくなるリスクがあります。

契約解除の条件を定める

長期にわたるプロジェクトでは、途中で契約を終了せざるを得ないケースもあります。

解除事由や清算方法を明確にしておくと、双方が安心して契約を進められます。

まとめ

業務委託契約は、実際には「請負契約」と「委任・準委任契約」に分けられ、その目的や責任、報酬発生のタイミングが異なります。

請負契約であれば成果物の完成が前提となり、委任契約であれば業務遂行そのものが目的です。

契約を結ぶ際には、業務の性質に合った契約形態を選び、契約書で責任範囲や報酬条件を明確にするのが重要です。

業務委託契約を締結する際には、法的リスクを避けるためにも弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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弁護士紹介

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弁護士 千且和也(せんだ かずや)

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    中央大学理工学部工業化学科卒業した年に弁理士登録し、TMI総合法律事務所に勤務。

    右田特許事務所に勤務した後、きさらぎ国際特許事務所(現きさらぎ国際特許業務法人)設立。

    桐蔭横浜大学法科大学院を卒業した年に司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を経て、弁護士・弁理士登録し、千且法律事務所設立・きさらぎ国際特許業務法人復帰。

  • 所属

    第二東京弁護士会、日本弁理士会、APAA(アジア弁理士会)、医療過誤弁護団(東京三会)

  • 著作

    『特許発明の技術的範囲の解釈』(パテント1996年6月号)

    『無効原因とならない 特許紛争明細書作成のポイント』(ビジネス法務2007年2月号)

    『平成18年特許法改正 シフト補正禁止後の特許申請対策』(ビジネス法務2007年9月号)

    『先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために』(商事法務別冊『NBL』-No.111および単行本の作成メンバー)

事務所概要

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代表者名 千且和也(せんだ かずや)
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